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罹災証明書の発行

ページID:0018119 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

罹災証明書について

 災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」を発行します。
 「罹災証明書」は、生活再建の支援を受けるにあたり、手続きを円滑に進めるための書類です。支援制度により、提出を求められる場合があります。
 被害の程度は、現地調査又は被災された方自身による自己判定方式(注)により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。

(注)「自己判定方式」
 被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。

申請から証明書交付までの流れ

1 申請

窓口、郵送、FAX、メールにより所定の申請書を提出してください。

罹災証明申請書 [PDFファイル/78KB]    ​
罹災証明申請書 [Wordファイル/12KB] 

提出先:網走市企画総務部総務防災課 
窓口:網走市役所4階 18番窓口
住所:〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地
Fax:0152-43-5404
Email:ZUSR-KS-SOMU-BOSAI@city.abashiri.hokkaido.jp

2 被害認定調査

申請受付後、担当職員による現地調査を行います。

3 証明書交付

調査結果をもとに、被害区分を認定します。

4 被害認定区分

住家の被害は、被害認定調査の結果に基づき、以下に示す6段階で判定します。なお、調査結果の「被害なし」と判定する場合があります。

被害認定区分一覧
被害区分 説明
全壊 住家全体のうち、主要な構成要素の経済的被害を占める割合が50%以上
大規模半壊 同、40%以上50%未満
中規模半壊 同、30%以上40%未満
半壊 同、20%以上30%未満
準半壊 同、10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 同、10%未満(被害なしを除く)

 

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