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災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」を発行します。
「罹災証明書」は、生活再建の支援を受けるにあたり、手続きを円滑に進めるための書類です。支援制度により、提出を求められる場合があります。
被害の程度は、現地調査又は被災された方自身による自己判定方式(注)により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。
(注)「自己判定方式」
被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。
窓口、郵送、FAX、メールにより所定の申請書を提出してください。
罹災証明申請書 [PDFファイル/78KB]
罹災証明申請書 [Wordファイル/12KB]
提出先:網走市企画総務部総務防災課
窓口:網走市役所4階 18番窓口
住所:〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地
Fax:0152-43-5404
Email:ZUSR-KS-SOMU-BOSAI@city.abashiri.hokkaido.jp
申請受付後、担当職員による現地調査を行います。
調査結果をもとに、被害区分を認定します。
住家の被害は、被害認定調査の結果に基づき、以下に示す6段階で判定します。なお、調査結果の「被害なし」と判定する場合があります。
被害区分 | 説明 |
---|---|
全壊 | 住家全体のうち、主要な構成要素の経済的被害を占める割合が50%以上 |
大規模半壊 | 同、40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 同、30%以上40%未満 |
半壊 | 同、20%以上30%未満 |
準半壊 | 同、10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 同、10%未満(被害なしを除く) |