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自治体にふるさと納税を含む寄附をした場合、寄附金のうち2,000円を越える部分は、翌年以降の所得税と住民税から寄附控除を受けることができ、一定の上限額までは全額が控除されます。
ただし、控除を受けるためには、寄附のあとに確定申告やワンストップ特例申請等の税法上の所定の手続きが必要です。
確定申告…税法上、確定申告をする必要のある方
ワンストップ特例申請…確定申告をする必要のない給与所得者(諸条件あり)
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。<外部リンク>
例)30,000円のふるさと納税をした場合のイメージ
(28,000円が所得税と住民税から控除される)
ふるさと納税できる寄附金控除の年間上限額は、寄附者の給与額だけではなく、給与以外の収入含む所得状況、社会保障料、世帯構成、他控除の有無等により変動いたしますので、当市ではお答えすることができません。
各ポータルサイトにて寄附額シミュレーション等が公開されておりますので、目安としてご活用ください。また、総務省ふるさと納税ポータルサイトでも、目安一覧とシミュレーションを公開していますのでご参考ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
ご自身の状況を含めて確認されたい場合は、お近くの税務署またはお住まいの市区町村住民税担当課へ直接お問合せいただくか、または、税理士が就いている方は税理士にご相談ください。
年間上限を超えた分は、控除対象となりません。
また、ふるさと納税は税法上は自治体への寄附であり販売ではないことから、申込確定後のキャンセルができません。上限額の誤認により上限額を超過した場合であっても対応はできませんので、事前に必ずご確認ください。