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令和3年度税制改正
退職所得金額の計算方法の見直し【令和4年度課税分から適用】
勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等について、令和4年1月1日以降の支払い分から、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の2分の1課税が廃止されます。
区分 | 計算方法 |
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ア、勤続年数5年以下の役員等 | 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 |
イ、勤続年数5年以下の役員等以外の方 |
(1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 |
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合 退職所得の金額=150万円(注)+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)} |
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ウ、上記以外の方 | 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 |
(注)300万円以下の退職所得の金額300万円×2分の1=150万円
セルフメディケーション税制の見直し【令和5年度課税分から適用】
セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
今回の改正により、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、適用期限が5年延長されます。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
税制対処 医薬品 |
対象をより効果的なものに重点
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スイッチOTC薬 |
手続き |
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住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長【令和4年度課税分から適用】
住宅取得等により、所得税において住宅借入金特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、個人住民税についても税額控除を適用させることができます。
この制度には、住宅取得等にかかる消費税が10%であり、かつ令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住開始した場合については、控除期間を3年延長(10年間から13年間)する特例があります。
今回の改正により特例期間の延長が行われ、令和3年1月1日から令和4年12月31日に居住開始した場合についてもこの特例を受けられることとなりました。
国や地方公共団体の実施する子育てに係る 助成等の非課税措置【令和4年度課税分から適用】
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、次の通りです。
- ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)