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令和5年度の市民税・道民税から適用される税制改正
住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象になります。
また、上記期間の入居者は、市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)になります。控除期間については住宅の種類によって異なります。
対象となるのは、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない金額のある方です。
なお、市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除限度額および控除期間は次の表のとおりです。
入居した年月 |
平成21年1月 ~平成26年3月 |
平成26年4月 ~令和元年9月 |
令和元年10月 ~令和2年12月 |
令和3年1月 ~令和4年12月 (注)1(注)2 |
令和4年1月 |
---|---|---|---|---|---|
控除限度額 | A×5% (上限97,500円) |
A×7% (上限136,500円) |
A×7% (上限136,500円) |
A×7% (上限136,500円) |
A×5% (上限97,500円) |
控除期間 | 10年 | 10年 | 13年 | 13年 | (注)3 |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得等の合計額)です。上限を超える場合は上限額となります。
(注1)消費税率10%で購入した場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。
(注3)該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 |
10年 |
市民税・道民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・道民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、市・道民税が非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
今回の改正により、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、適用期限が5年延長されます。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
税制対処医薬品 |
対象をより効果的なものに重点
スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き |
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