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都市計画(開発行為・宅地造成等)に関する届出・手続き

ページID:0002485 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

開発行為(都市計画法)

都市計画区域内外で行う一定規模以上の開発行為は申請が必要です
制度の概要や対象面積、提出書類などの詳細は、「都市計画法に基づく開発行為について」をご確認ください

申請様式については「開発行為に関する様式集」のページからご利用ください

開発行為(北海道自然環境等保全条例)

都市計画区域内外で行う一定規模以上の開発行為は申請が必要です
制度の概要や対象面積、提出書類などの詳細は、「北海道自然環境等保全条例 に基づく開発行為について」をご確認ください

あらかじめ事前相談が必要です
​「特定の開発行為(北海道)」のページ<外部リンク>をご確認ください

開発行為(市環境保全・公害防止条例)

上記(都市計画法および北海道自然環境等保全条例)に該当しない一定規模以上の開発行為は申請が必要です
​制度の概要や対象面積、提出書類などの詳細は、「網走市環境の保全及び公害の防止に関 する条例に基づく開発行為について」をご確認ください

申請の際は、下記届出書をご利用ください
開発行為届出書(第6号様式)[Wordファイル/36KB]

宅地造成及び特定盛土等規制法

令和7年4月より、宅地造成及び特定盛土規制法については、網走市から北海道に変更されています
規制区域や問い合わせ先などは下記ページよりご確認ください

「宅造地造成及び特定盛度等規制法の対応は、網走市から北海道に変更されました。」

開発行為による公共用地の帰属について

開発行為などで設置された公共施設用地の帰属手続きについては「開発行為による公共用地の帰属について」をご確認ください

国土利用計画法に基づく土地の売買の届出

地価の高騰を防ぎ適正な価格での土地取引を目的としています
​詳しくは「国土利用計画法に基づく土地の売買の届出」のページをご確認ください。

立地適正化計画に係る届出

網走市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。

詳しくは「立地適正化計画に係る届出制度」のページをご確認ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買など)する場合は、事前に市への届出が必要です
制度の概要や対象面積、提出書類などの詳細は、​「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について」をご確認ください

租税特別措置法に基づく優良宅地の認定について

造成された宅地が一定の基準を満たしていることについて市の認定を受けることで、土地の譲渡所得にかかる税制上の特例措置(軽減税率等)を受けることができます。
認定基準や申請手続きの詳細については、​「租税特別措置法に基づく優良宅地の認定について」をご確認ください

駐車場法に基づく届出

都市計画区域内で一定規模以上の駐車場を設置するときは届出が必要です
届出要件などは「駐車場法に基づく届出について」をご確認ください

「駐車場法に基づく届け出」のページから届出様式がご利用できます​

バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置等の届出

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が施行されたことに伴い、要件に該当する駐車場を新たに設置する場合は、 省令で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに、網走市に届出が必 要です
要件などについては「バリアフリー新法に基づく特定路外 駐車場設置等届出について」をご確認ください

「バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置等の届け出​」のページから届出様式がご利用できます

北海道屋外広告物条例

屋外広告物を掲載する場合の注意事項及び違反広告物の取り扱いについては「北海道屋外広告物条例について」をご確認ください
なお、提出先はオホーツク総合振興局網走建設管理部建設指導課になります

屋外広告物の規制は「屋外広告物に関する規制(北海道)」のページ<外部リンク>をご確認ください

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