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国土利用計画法に基づく土地の売買の届出

ページID:0016807 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地売買の届出について

国土利用計画法とは(根拠:法第1条・第11条)

 総合的かつ計画的な国土利用を図る目的で制定された法律です。
 特に届出が必要な一定面積以上の土地取引については、投機的な取引などで地価の高騰を招くなどの国民の生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり規制を行っています。

​​届出が必要な土地取引(根拠:法第11条・法第23条外)

 権利取得者が下記の形態及び条件で契約を行った場合届出が必要です。
 (契約後2週間以内に権利取得者は法で定められている手続きを行ってください)

 <取引形態要件>

 売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、保留地の処分(区画整理事業など)、譲渡担保、予約完結権、買戻権等の譲渡
 注)これらの取引の予約の場合も契約後に届出が必要です。 

<面積要件>(根拠:法第23条第2項)

(イ) 監視区域内・注視区域に存在する一定以上の土地 (北海道は該当なし)
(ロ) 市街化区域内に存在する土地 2,000 平方メートル以上 (網走市は該当なし)
(ハ) (イ)を除く都市計画区域内に存在する土地 5,000平方メートル以上
(ニ) 都市計画区域外に存在する土地 10,000平方メートル以上

 面積要件は権利取得者側の一団の土地として考えますので、下記の場合でも届出が必要です。

  •  個々の取引(購入)面積が小さくても、合計していくと一定面積以上となる一団の土地取引は個々の取引それぞれについて届出が必要です。
  •  一定面積以上の取引と合せて立木や建物の取引を行う場合は、立木や建物の契約価格も届出書に記載すること。

​届出の手続き方法

 契約日から2週間以内の提出が必要です。
 (例えば、契約日が7月1日の場合は、7月14日までに下記提出先まで届出を提出することが必要です。)
 下記のとおり、届出に必要な図書ををそろえて、提出先まで提出してください。

届出に必要な図書(届出書3枚綴1部・正本1部・副本2部 市控用含む)

2025年7月1日受付分からは、下記の届出様式を使用してください。
 
土地売買等届出書 事後届出標準様式(入力フォーム付き) [Excelファイル/1.15MB]

以下の書類を提出してください。

  1. 土地売買等届出書 事後届出標準様式(3部提出)
  2. 添付図書(各3部提出)
    地形図 1:50,000 程度 (市町村全体での位置把握)
    現況図 1: 5,000 程度 (土地及び付近の状況把握)
    地形図 1: 500~2,500 程度 (土地の形状把握)
    土地売買等の契約書の写し又は代る書類
  3. 任意提出図書(3部提出)
    当該土地の登記簿謄本写し
    土地の利用目的にかかる事業計画書又は事業概要書
    測量実測図書 (実測平方メートルと記載)
    工作物等を合せて取引する場合
     工作物等の説明図書(例:森林の場合は森林調査簿、林班図)
     工作物等の原価を証する図書
    その他必要と認め指示する書類 

届出書の提出先

 〒093-8585 網走市南5条東1丁目10番地
 網走市役所 3階 都市整備課 計画係

届出をしないと法律で罰せられます

 契約した日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は6ヶ月以下の懲役または 100 万円以下の罰金に処せられます。
 税法上の特典が受けられません。(法人などの土地譲渡益重課税の軽減措置等)