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宅地造成及び特定盛度等規制法の対応は、網走市から北海道に変更されました。

ページID:0015487 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 2021年7月3日に静岡県で発生した熱海市伊豆山土石流災害による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から生命を守るため危険な盛土等を、全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、2023年5月26日から施行されました。
​ この法律は、宅地造成等規制法に代わり新たに施行され、規制区域、規制基準、申請・届出の方法などが変更されました。
 網走市では、2025年4月1日より同法による規制が開始され、このことに伴い、これまで網走市が受けていた相談・申請等について北海道で対応しています。

規制区域について

 具体的な規制区域については、北海道の「規制区域の公表」のページ<外部リンク>をご確認ください。
 網走市内全域が指定されており、以下のいずれかの区域に該当します。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛度等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

申請等の相談・申請等について

網走市では受付しておりません。
事前相談については、北海道の宅地造成及び特定盛土等規制法のページ<外部リンク>より「事前相談フォーム」を使用してください。
申請等の提出先は、北海道の許可申請の受付窓口のページ<外部リンク>よりご確認ください。

お問合せ先について

 申請、届出、相談等について、北海道で手続きや対応等を行いますので、北海道の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ<外部リンク>をご確認ください。