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立地適正化計画に係る届出制度

ページID:0002486 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

立地適正化計画に係る届出制度とは

網走市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、令和4年5月より市長への事前届出が必要となります。
立地適正化計画 届出周知用チラシはこちら [PDFファイル/921KB]

居住誘導区域外の場合

居住誘導区域外の場合の届出について
  開発行為の場合 建築行為の場合
届出の対象となる行為
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出様式 様式-1(開発行為届出書) 様式-2(新築又は改築届出書)
添付書類
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 工事に着手する日の30日前まで
届出先 網走市建設港湾部 都市整備課 計画係

様式-1(開発行為届出書)[Wordファイル/17KB]
様式-1(開発行為届出書)[PDFファイル/43KB]
様式-2(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書)[Wordファイル/20KB]
様式-2(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書)[PDFファイル/50KB]

  1. 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
  2. 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。(注)上記と同じ添付書類が必要となります。

様式-3(行為の変更届出書)[Wordファイル/16KB]
様式-3(行為の変更届出書)[PDFファイル/39KB]

都市機能誘導区域外の場合

都市機能誘導区域外の場合の届出について
  開発行為の場合 建築行為の場合
届出の対象となる行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
届出様式 様式-4(開発行為届出書) 様式-5(新築又は改築届出書)
添付書類
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 工事に着手する日の30日前まで
届出先 網走市建設港湾部 都市整備課 計画係

様式-4(開発行為届出書)[Wordファイル/17KB]
様式-4(開発行為届出書)[PDFファイル/43KB]
様式-5(誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書)[Wordファイル/20KB]
様式-5(誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書)[PDFファイル/51KB]

  1. 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
  2. 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。(注)上記と同じ添付書類が必要となります。
    様式-6(行為の変更届出書)[Wordファイル/16KB]
    様式-6(行為の変更届出書)[PDFファイル/60KB]

都市機能誘導区域内の場合

都市機能誘導区域内の場合の届出について
届出の対象となる行為 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出様式 様式-7(誘導施設の休廃止届出書)
届出期限 休止又は廃止しようとする日の30日前まで
届出先 網走市建設港湾部 都市整備課 計画係

様式-7(誘導施設の休廃止届出書)[Wordファイル/17KB]
様式-7(誘導施設の休廃止届出書)[PDFファイル/66KB]

立地適正化計画に係る届出制度Q&A

立地適正化計画に係る届出制度Q&A

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