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立地適正化計画に係る届出制度Q&A
立地適正化計画に係る届出制度Q&A
Q1: 届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。
A1: 届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は、届出が必要です。
Q2:サービス付高齢者住宅や社宅についても、「住宅」に該当しますか。
A2:実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。
Q3:建売住宅を3戸、同時期に建築する予定なのですが、届出の対象になりますか。
A3:申請者及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。
なお、2戸の長屋と1戸の戸建て住宅を建設する場合なども、届出対象となる場合がありますので、届出の必要性の有無について、事前に都市整備課計画係までご確認ください。
Q4:届出書は何部必要でしょうか。
A4:届出書は2部(正本及び副本)提出してください。