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固定資産税に関するよくあるご質問
年の途中で土地や家屋を売買したときは?
土地や家屋を売買したときは、必ず所管の法務局にて所有権移転登記の手続きをしてください。
売買した家屋が未登記物件の場合は、市の固定資産税係に「未登記家屋の所有権移転届出書」を提出してください。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋の売買をされたとしても、その年の1月1日現在において登記簿等に所有者として登記・登録されている人が、その年度の固定資産税の納税義務者となります。
未登記家屋の所有権移転届出書 [PDFファイル/37KB]
家屋を取り壊したり建て替えた場合は?
家屋を取り壊したときは、必ず所管の法務局にて建物滅失登記の手続きをしてください。
取り壊した家屋が未登記物件の場合は、市の固定資産税係に「未登記家屋の滅失届出書」を提出してください。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の資産の状況により課税されますので、年の途中で家屋を取り壊したとしても、その年度の固定資産税は納めていただかなくてはなりません。
また、年の途中で完成する(した)家屋は、その年の賦課期日現在には存在していませんから、固定資産税が課税されるのは翌年度からとなります。
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合は?
所有者が死亡した場合、「現所有者の申告書」を現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産税係まで提出してください。
現所有者であることを知った日とは、通常は被相続人の死亡を知った日となります。
手続きの詳細については、「固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きについて [PDFファイル/171KB]」をご覧ください。
未登記家屋を所有している場合は、所有権移転登記とは別に、市の固定資産税係に「未登記家屋の所有権移転届出書」を提出してください。
- 現所有者の申告書 [PDFファイル/168KB]
- 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きについて [PDFファイル/171KB]
- 未登記家屋の所有権移転届出書 [PDFファイル/37KB]
固定資産の評価替えとは何ですか?
固定資産税は、固定資産の評価額(適正な時価)を基礎として課税されるものです。
このため、本来であれば毎年度評価の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想ですが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には不可能であることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごと(地方税法で定められた年度)に評価額を見直す制度がとられています。
この、3年ごとに評価額を見直す作業のことを「評価替え」と呼んでいます。
評価替えは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡のとれた価格に見直すことと言えます。
家屋を取り壊したら土地の税額が上がると聞きましたが本当ですか?
居住用家屋(居宅・共同住宅)が建っている土地には、その税負担を特に軽減する必要のある事から、課税標準の特例措置があります。
このため、居住の用に供する建物を壊すと、翌年からは特例措置を適用できなくなり、本来の土地の税額に戻る(上がる)ことになります。
住宅用地を正しく認定するため、次のような場合は、「住宅用地特例申告書」を提出してください。
- 家屋を新築または増築した場合、もしくは全部または一部を取り壊した場合
- 家屋を建て替えた場合
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
- 災害等の事由により家屋が滅失・損壊した場合
- その他、土地の用途(利用状況)を変更した場合
新築した住宅の固定資産税が安くなると聞いたのですが本当ですか?
新築された一般住宅やアパートなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の面積割合が2分の1以上のもの)で、一定の要件に該当するものについては、1戸につき最大120平米までの固定資産税の2分の1が当初3年間または5年間に限り減額されます。
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?
固定資産税における家屋の評価額は、国の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、3年間の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を反映させます。【再建築費評点補正率】
また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」として、【経年減点補正率】を適用します。
このため、【再建築費評点補正率】の上昇の割合が【経年減点補正率】の減価の割合を上回る場合は、評価額は下がらないことになります。
しかし、家屋が古くなるのに評価額が上がることは望ましくないので、その場合は経過措置によって前年度の評価額を据え置くことになっています。
なお、年数の経過によって生じる損耗状況による減価【経年減点補正率】の最低残価率は20%となっています。
これは、家屋の効用を発揮し得る最低限の残価率が20%とされているためです。
このことから、一定の年数を経過して最低残価率となっている家屋は、ほとんどの場合、評価額が下がらなくなります。