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家屋評価の概要

ページID:0001843 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

家屋の評価方法

固定資産評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する再建築価格方式が採用されております。

固定資産の価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として、第2年度、第3年度は基準年度の価格を据え置きます。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。

ただし、評価額が前年度の額を超える場合には、決定価格を引上げることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

再建築費評点補正率

評価基準年度ごとの建築物価の変動を示したものです。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

新築住宅に対する減額措置

新築された一般住宅やアパートなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の面積割合が2分の1以上のもの)で、一定の要件に該当するものについては、1戸につき最大120平米までの固定資産税の2分の1が当初3年間または5年間に限り減額されます。

新築住宅に対する減額措置の詳細リンク​

また、この減額措置を適用するために申告が必要となりますので、要件を満たす家屋を新築された方は、新築された翌年の1月末までに下記申告書を固定資産税係まで提出してください。

「家屋取得申告書及び地方税法附則の特例適用家屋申告書」[PDFファイル/90KB]

認定長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅の認定通知書の写し」も添付して提出してください。

家屋実地調査へのご協力について

課税対象となる家屋については、実地調査が必要となります。

調査については、送付させていただく案内文書にてご連絡させていただきますが、入居前の施工業者様立ち合いによる建築完了検査時などに併せて実地調査をさせていただきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

調査内容は、家屋の外観並びに内部の資材・設備を確認する作業となります。

(注)案内文書は、市建築課等への建築確認申請を固定資産税係で確認した後に送付いたします。

ほとんどの場合、完成の数カ月前に送付させていただく事となりますが、ご了承いただきますようお願いいたします。

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