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新築住宅に対する固定資産税減額措置

ページID:0001846 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅(専用住宅・併用住宅)が下記の要件にあてはまるときは、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平米相当分までを限度)の2分の1が減額されます。
また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平米相当分までを限度)の2分の1が減額されます。

要件

新築住宅に対する減額措置 適用要件
専用住宅

床面積が50平米以上280平米以下

併用住宅

(住宅に店舗などが含まれている)居住部分の床面積(居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること)が50平米以上280平米以下

アパート等の共同住宅

独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分して加えた床面

積の合計が、1戸あたり50平米以上280平米以下(注)貸家の場合は40平米以上280平米以下

マンション等の区分所有の住宅

専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積を按分して加えた床面積の合計(専有部分のうち居住部分が、その専有部分の2分の1以上であること)が、1戸あたり50平米以上280平米以下(注)貸家の場合は40平米以上280平米以下

申告

この減額措置を適用するために申告が必要となりますので、要件を満たす家屋を新築された方は、新築された翌年の1月末までに「家屋取得申告書及び地方税法附則の特例適用家屋申告書」[PDFファイル/310KB]を固定資産税係まで提出してください。
認定長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅の認定通知書の写し」も添付して提出してください。

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