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住宅用地の特例

ページID:0001845 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

住宅用地の特例

居住用家屋(居宅・共同住宅)が建っている土地には、その税負担を特に軽減する必要のある事から、課税標準の特例措置があります。
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。
なお、住宅用地として認定されるのは、当該家屋の床面積の10倍に相当する面積までです。

住宅用地の特例区分
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分

評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

評価額の3分の1 評価額の3分の2

住宅用地とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)専用住宅

専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

(2)併用住宅

その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるものの敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

併用住宅の区分
建物の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
地上5階以上の耐火構築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.00
その他の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
2分の1以上 1.00

住宅用地の例

住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場

住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例

業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地
(注)住宅用地として認定するためには、賦課期日(1月1日)現在において住宅の敷地として使用されている必要があるため、賦課期日において住宅建築が途中、あるいは予定されているだけの土地は住宅用地として認定されません。

住宅用地の利用状況に変更があった場合の届出

住宅用地を正しく認定するため、下記のような場合は「住宅用地特例申告書」を固定資産税係まで提出ください。

  1. 家屋を新築または増築した場合、もしくは全部または一部を取り壊した場合
  2. 家屋を建て替えた場合
  3. 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
  4. 災害等の事由により家屋が滅失・損壊した場合
  5. その他、土地の用途(利用状況)を変更した場合

住宅用地特例申告書[PDFファイル/35KB]

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