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償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

ページID:0001851 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

 地方税法第349条の3、同法附則第15条及び旧同法附則第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
 該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。

特例の対象となる償却資産(主なもの)
適用条項 資産区分 特例率 添付書類

349

3

第4項

【外航船舶】

主として遠洋区域を航行区域とする船舶で、総務省令で定める規格に適合する船舶

6分の1

動力船舶登録票、船舶国籍証書、船舶検査証書等

【準外航船舶】
主として遠洋区域を航行区域とする船舶で、外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶

4分の1
第5項

【内航船舶】

外航船舶、準外航船舶以外の船舶
(専ら遊覧の用に供するもの、その他総務省令で定める快遊船・遊漁船・モーターボート競走の用に供するモーターボートを除く)

2分の1
第3項

【農業協同組合等が取得した共同利用に供する機械及び装置】

農業協同組合、中小企業等協同組合、漁業協同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(3年間適用)

2分の1
  • 政府の補助金、貸付等の申請書
  • 法定通知書等

15

第25項

【再生可能エネルギー発電設備(風力、水力、地熱、バイオマス)】
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した認定発電設備(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する設備)で総務省令で定めるもの。(3年間適用)

(注)令和2年3月31日以前に取得したものについては、特例率が異なります。

経済産業省の認定通知書、電力受給契約確認書等

風力 20kw以上 3分の2
20kw未満 4分の3
水力 5,000kw以上 4分の3
5,000kw未満 2分の1
地熱 1,000kw以上 2分の1
1,000kw未満 3分の2

バイオマス
(2万kw未満)

1万kw以上 3分の2
1万kw未満 2分の1

【再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)】
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの。自家消費型太陽光発電設備に限る。(3年間適用)

(注)令和2年3月31日以前に取得したものについては、特例率が異なります。

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

太陽光 1,000kw以上 4分の3
1,000kw未満 3分の2
第45項

【先端設備等に該当する機械及び装置などの償却資産】

中小企業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに認定先端設備導入計画(網走市策定)に従って取得した機械装置、工具器具、備品、建物附属設備

従業員に対する賃上げ方針の表明による特例割合

表明なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得(3年間適用) 2分の1

先端設備導入計画の申請書及び認定書

表明あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得(5年間適用) 3分の1
表明あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得(4年間適用)

旧法

64

第1項

【新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産】

中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までに認定先端設備導入計画(網走市策定)に従って取得した先端設備等に該当する事業の用に供する家屋及び償却資産(3年間適用)

ゼロ
  • 先端設備導入計画の申請書及び認定書
  • 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)

自家消費型太陽光発電設備とは?

 一般的に産業用建物等に設置するものであり、固定価格買取制度認定を受けず、また電力会社等に売電せず、自己もしくは賃貸の工場や店舗等の電気料金等を直接消費(削減)するための設備です。

先端設備等の特例について

対象者

 租税特別措置法に規定する中小企業者または中小事業者となります。(みなし大企業については特例対象外となります)

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象資産

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象設備一覧
対象設備 取得価額(1台1基または一の取得価額)
機械装置 160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上
器具備品

建物付属設備(償却として課税されるもの)

1組の取得価額が60万円以上

提出書類について

  • 先端設備導入計画の申請書及び認定書
    リース会社が申告する場合、上記の添付書類のほか下記書類が必要となります。
  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

その他

先端設備等導入計画については、詳しくは市観光商工部商工労働課ホームページをご覧下さい。