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償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

ページID:0001851 更新日:2026年7月8日更新 印刷ページ表示

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。

特例の対象となる償却資産(主なもの)
適用条項 資産区分 特例率 添付書類

349

3


4

【外航船舶】

主として遠洋区域を航行区域とする船舶で、総務省令で定める規格に適合する船舶

6分の1

動力船舶登録票、船舶国籍証書、船舶検査証書等

【準外航船舶】
主として遠洋区域を航行区域とする船舶で、外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶

4分の1

5

【内航船舶】

外航船舶、準外航船舶以外の船舶
(専ら遊覧の用に供するもの、その他総務省令で定める快遊船・遊漁船・モーターボート競走の用に供するモーターボートを除く)

2分の1

3

【農業協同組合等が取得した共同利用に供する機械及び装置】

農業協同組合、中小企業等協同組合、漁業協同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(3年間適用)

2分の1

政府の補助金、貸付等の申請書及び法定通知書等

15


24

【再生可能エネルギー発電設備(風力、水力、地熱、バイオマス)】
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した認定発電設備(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する設備)で総務省令で定めるもの。(3年間適用)

(注)令和8年3月31日以前に取得したものについては、特例率が異なる場合があります。

経済産業省の認定通知書、電力受給契約確認書等

風力 再エネ洋上:「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備にかかる海域の利用の促進に関する法律」に規定する「認定公募占用計画」による洋上風力発電 5分の3

港湾法洋上:「港湾法」の占用許可による港湾区域内水域等の洋上風力発電
温対法陸上:「地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定する「認定地域脱炭素化促進事業計画」による陸上風力発電
農山漁村再エネ法陸上:「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に規定する「認定設備整備計画」による陸上風力発電

3分の2
水力 5,000kw以上 4分の3
5,000kw未満 2分の1
地熱 1,000kw以上 2分の1
1,000kw未満 3分の2

バイオマス
​(2万kw未満)

1万kw未満

2分の1

【再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)】
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの。(3年間適用)

(注)令和8年3月31日以前に取得したものについては、要件や特例率が異なる場合があります。

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

太陽光

ペロブスカイト太陽電池
(一定の補助金を受けた者により製造される次世代型太陽電池)

2分の1

42

【先端設備等に該当する機械及び装置などの償却資産】

中小企業者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までに認定先端設備導入計画(網走市策定)に従って取得した機械装置、工具器具、備品、建物附属設備
従業員に対する賃上げ方針の表明による特例割合 表明あり

賃上げ目標1.5%以上(3年間適用)

2分の1 先端設備導入計画の申請書及び認定書
賃上げ目標3.0%以上(5年間適用) 4分の1

先端設備等の特例について

対象者

租税特別措置法に規定する中小企業者または中小事業者となります。(みなし大企業については特例対象外となります)

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象資産

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象設備一覧
対象設備 取得価額(1台1基または一の取得価額)
機械装置 160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上
器具備品

建物付属設備(償却として課税されるもの)

1組の取得価額が60万円以上

提出書類について

  • 先端設備導入計画の申請書及び認定書
    リース会社が申告する場合、上記の添付書類のほか下記書類が必要となります。
  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

その他

先端設備等導入計画については、詳しくは市観光商工部商工労働課ホームページをご覧下さい。