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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
制度の概要
網走市では,中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し,国から同意を得たことから,先端設備等導入計画の認定申請を受付しています。
中小企業者等が、労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を作成し、網走市の認定を受けることで、計画に基づいて導入した先端設備等に係る固定資産税の特例を受けることができます。
(注)制度の概要については、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)<外部リンク>をご覧ください。
網走市の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:すべての業種およびすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画について
計画作成にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)令和5年4月版[PDFファイル/1.67MB]をご確認の上、お手続きください。
網走市への申請書時に必要な様式は以下のとおりです。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書[Wordファイル/26KB]
- 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書[Wordファイル/23KB]
- チェックシート[Excelファイル/26KB]
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(事前に認定経営革新等支援機関へ確認依頼が必要です。)
- 労働生産性の算出根拠がわかる書類
- 導入予定設備の見積書
(注)ファイナンスリース取引であっても、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の2点も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
網走市における固定資産税特例率
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、要件を満たした設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
賃上げを表明する場合下記の書類を追加で提出してください。