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退職所得に係る市・道民税の特別徴収について

ページID:0001836 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

退職所得にかかる市民税・道民税の特別徴収(分離課税にかかる所得割)

退職所得の課税対象

分離課税の対象となるものは、退職によって雇主から支給される退職金、一時金等で、名称のいかんを問いません。ただし、次に当るものは課税対象となりません。

  • 常時2人以下の家事使用人に支払われる場合(翌年に他の所得と総合して所得割が課税されます)
  • 死亡により退職した人に支給されるもので、その相続人に支給されるもの(相続税の対象となります)。
  • 退職に伴う転居のために、必要とされる範囲内で支払われる旅費等。

納税義務者

納税義務者は、退職手当等の支払いを受ける人ですが、退職者の退職手当に対する市民税・道民税は、退職手当の支払者がその税額を計算して特別徴収を行い、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日、以下同じ)の属する年の1月1日現在の住所地の市町村に納めていただくことになります。ただし、次に掲げる方には課税されません。

  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法による生活扶助を受けている方。
  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有していない方。
  • 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額より少ない方。

税額の算出方法

退職所得に対する税額の求め方は次のとおりです。

(1)「退職所得控除額」の求め方

次表により勤続年数から「退職所得控除額」を求めます。
この際、勤続年数の端数は切り上げとします。また、障害者となったことにより退職したと認められるときは、次表の控除額に100万円を加算してください。

(2)「退職所得の金額」の求め方

「退職所得の金額」の求め方
区分 計算方法
ア、勤続年数5年以下の役員等 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
イ、勤続年数5年以下の役員等以外の方 (1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円((注)1)+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
ウ、上記以外の方 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

(注1)300万円以下の退職所得の金額300万円×2分の1=150万円

(3)市民税・道民税の求め方

退職所得×税率(市民税6%・道民税4%)=特別徴収すべき税額

(注1)
退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。

(注2)
市民税額、道民税額は、端数処理を行わない。

(注3)
特別徴収すべき税額(市民税額、道民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。

退職所得控除額表
勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額
2年以下 800,000円 16年 6,400,000円 30年 15,000,000円
3年 1,200,000円 17年 6,800,000円 31年 15,700,000円
4年 1,600,000円 18年 7,200,000円 32年 16,400,000円
5年 2,000,000円 19年 7,600,000円 33年 17,100,000円
6年 2,400,000円 20年 8,000,000円 34年 17,800,000円
7年 2,800,000円 21年 8,700,000円 35年 18,500,000円
8年 3,200,000円 22年 9,400,000円 36年 19,200,000円
9年 3,600,000円 23年 10,100,000円 37年 19,900,000円
10年 4,000,000円 24年 10,800,000円 38年 20,600,000円
11年 4,400,000円 25年 11,500,000円 39年 21,300,000円
12年 4,800,000円 26年 12,200,000円 40年 22,000,000円
13年 5,200,000円 27年 12,900,000円 41年以上 次の数式により求めます。
700,000円×勤続年数-6,000,000
14年 5,600,000円 28年 13,600,000円
15年 6,000,000円 29年 14,300,000円

(注)退職年数の端数は切り上げます。
 (例えば 19年2ヶ月は20年となります。)

納入方法

退職所得に係る市民税・道民税は、特別徴収した翌月10日までに、給与所得に係る特別徴収税額とあわせて、「納入書」により所定の金融機関に納入してください。その際、納付書の裏面にある「納入申告書」に該当事項を必ず記入してください。

退職所得に係る市民税・道民税額の計算例

前項で説明した退職所得に係る税額算出を実際に計算してみます。

勤務年数25年で退職
14,223,632円の退職手当

以上の場合の退職所得に係る市民税・道民税額の算出は次のようになります。

退職所得控除額の計算・・・前項税額の算出方法の(1)

8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円

退職所得の金額・・・前項税額の算出方法の(2)

(14,223,632円-11,500,000円)÷2=1,361,816円

                 =1,361,000円(1,000円未満の端数は切捨て)

退職所得に係る市民税・道民税額・・・前項税額の算出方法の(3)

市民税・道民税額

(課税退職所得金額)(税率)

​市民税 1,361,000円​×​6%​=81,660円​

道民税 1,361,000円​×​4%​=54,440円​

市民税額 81,600円​

(100円未満の端数がある場合は切捨て)

​道民税額 54,400円​

(100円未満の端数がある場合は切捨て