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償却資産の概要
償却資産の評価方法
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮します。
償却資産の申告について
償却資産の評価は申告に基づいて行うこととされています。
網走市内に償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在での資産の所有状況を申告してください。
当係で把握している事業者の方々へは12月中旬に次年度分の申告書を送付しております。
申告の手引き及び申告書については以下のファイルを印刷してご利用ください。
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2 | 償却資産申告書[PDFファイル/4.29MB] |
3 | 種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDFファイル/316KB] |
4 | 種類別明細書(減少資産用)[PDFファイル/325KB] |
申告案内はがきについて
網走市では、市の償却資産課税台帳に登録のない方(償却資産の申告についての“はがき”が今回届いた方)が、期限までに申告書の提出をされない場合は、変更が無いものとして取り扱います。(償却資産の異動がない場合は申告不要です。)
ただし、新規で資産を取得した場合や事業所在地を変更した場合等は申告が必要ですので、上記申告書を印刷していただくか、固定資産税係までご請求ください。
「電算処理による全資産申告」をしている方に対しましても、申告案内のはがきを送付しておりますが、こちらに該当される方は資産の異動の有無にかかわらず申告が必要となります。
申告の対象資産について
構内舗装や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車を除く)」をいいます。
種類別の主な償却資産は下記のとおりです。
種類 | 主な品名 |
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構築物 | 構内舗装(駐車場含む)、塀、堆肥舎、屋外の給排水設備(井戸など)及びその他の土地に定着した設備、ビニールハウス(育苗ハウスなど)、プレハブ仮設建物、太陽光発電設備など |
機械及び装置 | 食品製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械類、ブルドーザーなど土木建設作業機械、その他各種産業用機械及び装置など |
船舶 | 漁船、遊漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬機具 | ホイルローダなどの大型特殊自動車など |
工具・器具及び備品 | 測定工具、検査工具、取り付け工具、キャビネット、金庫、パソコン、レジスター、陳列ケース、テレビ、エアコン、冷蔵庫、机、椅子、漁具、厨房用品、自動販売機など |
申告の対象とならない資産
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの((注)1)
- 生物(ただし、観賞用に供するものは申告が必要です)
- 営業権、著作権、会員権、漁業権、電話加入権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
- 開業費、研究費、暗渠等土地改良関係費用などの繰延資産
- 商品、仕掛品、原材料、貯蔵品などのたな卸資産
- 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要経費に算入されたもの((注)2)
- 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して損金または必要経費に算入されたもの((注)3)
- 生産方式の変更、機能の劣化、旧方式などで、現在使用されておらず、廃棄同様にあるもの。
(注)1 トラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車で最高速度が時速35キロメートル未満のものは、公道の走行の有無に関わらず軽自動車税の対象となりますので、小型特殊自動車としての登録が必要です。
(注)2 取得価額が10万円未満の資産であっても、税務会計上減価償却資産として経理しているものは申告が必要です。
(注)3 取得価額が20万円未満の資産であっても、個別の耐用年数に応じた減価償却を行う場合には申告が必要です。
税額の算出方法
償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
ここでいう課税標準額とは、取得価額から経過年数に応じて減価した償却額を差し引いたものです。
課税標準の特例措置
地方税法第349条の3、同法附則第15条及び旧同法附則第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。