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児童扶養手当額・所得制限限度額表

ページID:0001914 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当額

 令和6年11月から下記のとおり変更になります。

 手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後も改定されることがあります。

児童扶養手当額比較表
児童扶養手当額 令和6年4月~(月額) 令和6年11月~(月額)
本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440円~3,230円 第2子加算額と同じ
  • 全部支給とは、本人の前年の所得が下記の所得制限限度額表の(1)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が下記表(3)未満である場合に支給されます。
  • 一部の支給金額の計算方法については、ページ下部をご覧ください。

所得制限限度額表

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人の所得

孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の限度額
(3)

全部支給される場合
(1)

一部支給される場合
(2)

0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

注1)全部支給とは、本人の前年の所得が上記の所得制限限度額表の(1)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が上記表(3)未満である場合に支給されます。
注2)受給資格者の所得金額(給与所得控除後)に養育費を受け取っている場合はその8割相当額を加算した金額と上記の表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
注3)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は、上記表の額に次の額を加算し判定します。

  1. 本人の所得の場合
    • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人10万円
    • 特定扶養親族1人15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者、扶養親族の場合

   老人扶養親族1人6万円

一部支給の計算方法

 本人の前年の所得が上記表(2)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が上記表(3)未満である場合、その所得に応じて月額45,490円から10,740円までの間で以下の方法によって計算されます。

  手当額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.025

  • 上記 注1)に記載の所得金額です
  • 上記表、全部支給欄の扶養親族等の数に応じた限度額です

児童が2人以上いる場合・・・

児童2人目以降=10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0038561

注5)算出した金額の10円未満は四捨五入します