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児童扶養手当額・所得制限限度額表
児童扶養手当額
令和6年11月から下記のとおり変更になります。
手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後も改定されることがあります。
児童扶養手当額 | 令和6年4月~(月額) | 令和6年11月~(月額) | |
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算額と同じ |
- 全部支給とは、本人の前年の所得が下記の所得制限限度額表の(1)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が下記表(3)未満である場合に支給されます。
- 一部の支給金額の計算方法については、ページ下部をご覧ください。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人の所得 |
孤児等の養育者、配偶者、 |
|
---|---|---|---|
全部支給される場合 (1) |
一部支給される場合 |
||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
注1)全部支給とは、本人の前年の所得が上記の所得制限限度額表の(1)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が上記表(3)未満である場合に支給されます。
注2)受給資格者の所得金額(給与所得控除後)に養育費を受け取っている場合はその8割相当額を加算した金額と上記の表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
注3)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は、上記表の額に次の額を加算し判定します。
- 本人の所得の場合
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人10万円
- 特定扶養親族1人15万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養親族の場合
老人扶養親族1人6万円
一部支給の計算方法
本人の前年の所得が上記表(2)未満であり、かつ扶養義務者等の前年の所得が上記表(3)未満である場合、その所得に応じて月額45,490円から10,740円までの間で以下の方法によって計算されます。
手当額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.025
- 上記 注1)に記載の所得金額です
- 上記表、全部支給欄の扶養親族等の数に応じた限度額です
児童が2人以上いる場合・・・
児童2人目以降=10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0038561
注5)算出した金額の10円未満は四捨五入します