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令和2年度税制改正

ページID:0001830 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し【令和3年度分から適用】

1 ひとり親控除について

 婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額500万円以下のひとり親について、控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されます。

2 寡婦控除の見直し

  1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円の「寡婦控除」が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

 (注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象になりません。

改正後の所得控除額一覧

改正後の所得控除額一覧(本人が女性)
本人が女性 配偶関係 死別 離別 未婚 適用控除
本人所得 500万円以下
扶養親族 子(注) 30万円 30万円 30万円 ひとり親控除
子以外 26万円 26万円 - 寡婦控除
26万円 - 寡婦控除
改正後の所得控除額一覧(本人が男性)
本人が男性 配偶関係 死別 離別 未婚 適用控除
本人所得 500万円以下
扶養親族 子(注) 30万円 30万円 30万円 ひとり親控除
子以外 - - -
- - -

 (注) 生計を一にする総所得金額等が48万円以下である子