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令和2年度税制改正
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し【令和3年度分から適用】
1 ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額500万円以下のひとり親について、控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されます。
2 寡婦控除の見直し
1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円の「寡婦控除」が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象になりません。
改正後の所得控除額一覧
本人が女性 | 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | 適用控除 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | 500万円以下 | ||||||
扶養親族 | 有 | 子(注) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ひとり親控除 | |
子以外 | 26万円 | 26万円 | - | 寡婦控除 | |||
無 | 26万円 | - | 寡婦控除 |
本人が男性 | 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | 適用控除 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | 500万円以下 | ||||||
扶養親族 | 有 | 子(注) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ひとり親控除 | |
子以外 | - | - | - | ||||
無 | - | - | - |
(注) 生計を一にする総所得金額等が48万円以下である子