ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 企画総務部 > 税務課 > 令和3年度の市民税・道民税から適用される税制改正

本文

令和3年度の市民税・道民税から適用される税制改正

ページID:0001826 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて基礎控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超

適用なし

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)に変更されるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

(注)ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族を有する方や特別障害者控除の対象である扶養親族を有する方については負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)

給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超

195万円

(注)改正後は給与所得控除が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に基礎控除が10万円引き上げられるため、給与等の収入金額と所得控除の内容に変化がなければ、市道民税の金額は改正後も変わりません。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
公的年金等控除額
  公的年金等収入金額(A) 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額による区分
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上 330万円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
330万円超 410万円以下 A×25%+275,000円 A×25%+175,000円 A×25%+75,000円
410万円超 770万円以下 A×15%+685,000円 A×15%+585,000円 A×15%+485,000円
770万円超 1,000万円以下 A×5%+1,455,000円 A×5%+1,355,000円 A×5%+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳未満 130万円以下 600,000円 500,000円 400,000円
130万円超 410万円以下 A×25%+275,000円 A×25%+175,000円 A×25%+75,000円
410万円超 770万円以下 A×15%+685,000円 A×15%+585,000円 A×15%+485,000円
770万円超 1,000万円以下 A×5%+1,455,000円 A×5%+1,355,000円 A×5%+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

(注)改正後は公的年金等控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に基礎控除が10万円引き上げられるため、公的年金等の収入金額と所得控除の内容に変化がなければ、市道民税の金額は改正後も変わりません。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の 1 から 3 のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

【計算式】所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(注)夫婦共働きで双方とも給与等の収入金額が850万円を超え、扶養親族に該当する23歳未満の子がいる場合、扶養親族に係る扶養控除のついてはどちらか一方のみの適用となりますが、所得金額調整控除については、夫婦双方で適用を受けることが可能です。

2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得がどちらもあり、それらの合計金額が10万円を超える場合

【計算式】所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

(注)1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されないことになります。

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得要件等の見直し

上記の改正に伴い、次の項目についても以下の通り変更になります。

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得要件等
要件項目等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
非課税措置(障害者・未成年・ひとり親又は寡婦)の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
個人均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合 28万円 38万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計人数+1)+17万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計人数+1)+17万円+10万円
個人所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合 35万円 45万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計人数+1)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計人数+1)+32万円+10万円
家内労働者等、事業所得の特例における必要経費の最低保障額 65万円 55万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1 ひとり親控除について

 婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額500万円以下のひとり親について、控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されます。

2 寡婦控除の見直し

 1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円の「寡婦控除」が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象になりません。

改正後の所得控除額一覧

改正後の所得控除額一覧(本人が女性)
本人が女性 配偶関係 死別 離別 未婚 適用控除
本人所得 500万円以下
扶養親族 有 子(注) 30万円 30万円 30万円 ひとり親控除
子以外 26万円 26万円 ― 寡婦控除
無 26万円 ― ― 寡婦控除
改正後の所得控除額一覧(本人が男性)
本人が男性 配偶関係 死別 離別 未婚 適用控除
本人所得 500万円以下
扶養親族 有 子(注) 30万円 30万円 30万円 ひとり親控除
子以外 ― ― ― ―
無 ― ― ― ―

(注) 生計を一にする総所得金額等が48万円以下である子

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、政府の自粛要請等を踏まえて文化芸術・スポーツイベント等(以下、「イベント等」)が中止、延期またはその規模が縮小され、その行事のチケットの払戻しを受けることを辞退した方は、寄附金とみなして税控除の適用を受けることができます。
 網走市は、文部科学大臣の指定を受けた全てのイベント等について、寄附金税額控除の対象となります。
 寄附金税額控除の対象となる寄付をされた方は、イベント等の主催者側から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取り、所得税の確定申告もしくは市道民税申告を行ってください。