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軽自動車税について

ページID:0011225 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税について

 令和8年3月31日をもって、軽自動車環境性能割が廃止されました。これに伴い、令和8年4月1日より、これまでの軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称が変更されました。

軽自動車税

軽自動車税とは

 毎年4月1日現在、網走市内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(250cc超え)、2輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)、軽自動車(3輪・4輪)及び被けん引車の所有者に対し、排気量や車種等に応じて課される税金です。

軽自動車税の税額

1.原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車
車種区分 税額
原動機付自転車 第1種 一般原付 総排気量0.05L又は定格出力0.6kW以下 2,000円

総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下

第1種 特定原付 (注)1 定格出力0.6kw以下 2,000円
第2種 乙 総排気量0.09L又は定格出力0.8kW以下 2,000円
第2種 甲 総排気量0.125L又は定格出力1.0kW以下 2,400円
ミニカー (注)2 総排気量0.02L超0.05L以下 3,700円
2輪の軽自動車(0.125L超0.250L以下) 3,600円
2輪の小型自動車(0.250L超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 (注)3 2,400円
その他 (注)4 5,900円
雪上車 3,600円

(注)1 「特定原付」とは、道路交通法改正に伴い、新たに車両区分として定義された「特定小型原動機付自転車」をいいます。特定小型原動機付自転車の要件等の詳細については、特定小型原動機付自転車についてをご確認ください。

(注)2 「ミニカー」とは、3輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。

(注)3 「小型特殊自動車 農耕作業用」とは、最高速度が35km/h未満のもので、農耕用トラクターなど乗用装置のあるものをいいます。

(注)4 「小型特殊自動車 その他」とは、一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダーなどをいいます。

 

2.3輪・4輪の軽自動車
  税額
軽自動車車種区分

平成27年3月31日までの
登録者

平成27年4月1日以降の
登録者
登録後13年超(経年重課)
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
4輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 「ボートトレーラー等の被牽引車」(長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のもの)は、車輪の数に応じた税額になります(2輪の軽自動車、3輪の軽自動車、4輪の軽自動車のいずれかに分類)。
  • 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被牽引車は経年重課の対象から除きます。

軽自動車税のグリーン化特例

 排出ガス性能や燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両については、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税額が以下のとおり軽減されます。
  (1) (2)

軽自動車

4輪以上 乗用 自家用 2,700円 −(軽課対象外)
営業用 1,800円 3,500円

貨物

自家用 1,300円 −(軽課対象外)
営業用 1,000円 −(軽課対象外)
3輪 自家用 1,000円 −(軽課対象外)
営業用 1,000円 2,000円

(1)75%軽減対象車両:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)(注)1

(2)50%軽減対象車両:ガソリン車およびハイブリッド車
(令和2年度燃費基準 かつ 令和12年度燃費基準90%達成した車両)(注)2 

(注)1 令和8年度から令和10年度軽自動車税に対して適用(令和8年度税制改正により延長)

(注)2 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。(令和8年度軽自動車税まで適用)

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて(市役所で手続きするもの)

  • 新規登録・・・届出者の身分証明書をお持ちください。
    新規登録には車台番号等の記入が必要ですのでご確認ください。
  • 名義変更・・・届出者の身分証明書をお持ちください。
    名義変更には軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明書欄に前所有者による記入が必要になります。
  • 廃車及びナンバー変更・・・ナンバープレートと届出者の身分証明書をお持ちください。
  • (注)「特定小型原動機付自転車」の新規登録には以下の書類のいずれかの添付が必要です。
    型式認定番号標(緑色)
    性能等確認実施機関による性能等確認シール
    その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
  • (注)新基準原動機付自転車「総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下」の新規登録には以下の書類のいずれかの添付が必要です。
    型式認定番号が記載されている譲渡(販売)証明書、又は車両についている型式認定番号標
    確認実施機関による最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)

原動機付自転車・小型特殊自動車 申請用紙ダウンロード

減免申請手続き・よくある軽自動車税の質問は次のページをご覧ください

減免申請手続きについて

軽自動車税に関するよくあるご質問

各種手続き先

各種手続き先
車種 手続き先

原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・
小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

網走市役所企画総務部税務課市民税係(0152−67−5408)
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・
2輪の小型自動車(250cc超)・雪上車
北海道運輸局北見運輸支局
(050−5540−2007)
その他軽自動車 全国軽自動車協会連合会北見事務所(0157−24−6130)
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