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特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電力を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60kw以下であること
- 長さが1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください)
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
年額2,000円(当該税率は令和6年度以降の軽自動車税種別割について課税されます。)
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜日)より交付可能となります。
新標識の交付または交換には申請書提出等の軽自動車税の申告が必要です。
引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(申告は不要です)。
手続きについて
(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
- 届出者の身分証明書
- 車台番号
- 加えて、以下の書類のいずれかが必要です。
型式認定番号標(緑色)
性能等確認実施機関による性能等確認シール
その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
(2)特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
- 標識(ナンバープレート)
- 届出者の身分証明書
- 車台番号
- 加えて、以下の書類のいずれかが必要です。
型式認定番号標(緑色)
性能等確認実施機関による性能等確認シール
その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類