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軽自動車税に関するよくあるご質問

ページID:0006604 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

バイクを友人に譲って、現在持っていないんだけど...。

〔問〕
 わたしは、4月2日に50ccのバイクを友人に譲りました。その後、しばらくして市役所からわたし宛の軽自動車税種別割納税通知書が届きました。わたしは、現在バイクを所有していないのですが、軽自動車税種別割を納めなければならないのでしょうか。
〔答〕
 軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在にバイクなどの軽自動車を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からあなたの友人に課税されることになります。ただし、譲り渡したという申告をしていないと、来年もあなたに課税されることになりますので、速やかに申告を行ってください。​

 

廃車申告をしないで原付バイクを処分してしまった場合は?

〔問〕
 原付バイクを処分したのに軽自動車税種別割の納税通知書が送られてくるのですが。
〔答〕
 原付バイクを処分しても市役所へ廃車申告をしないと、いつまでも登録が残った状態で、毎年課税されてしまいます。税務課市民税係の窓口で廃車の申告をしてください。 なお、ナンバープレートを返却できない場合は標識遺失届に所定の事由を記入し提出していただければ、その日以降からは軽自動車税種別割は課税されなくなります。​

 

原付バイクが盗難にあった場合の手続きは?

〔問〕
 最近、90ccのバイクが盗難にあってしまいました。この車両の軽自動車税種別割も払わなくてはなりませんでしょうか?
〔答〕
 原動機付自転車が盗難にあった場合は、まずは警察署へ盗難届を出してください。その後、税務課市民税係の窓口において標識遺失届を提出していただければ、その日以降からは軽自動車税種別割は課税されなくなります。

(注)車輌が見つかった場合は速やかに税務課市民税係の窓口へ報告してください。

 

転出する場合、原動機付自転車について必要な手続きは?

〔問〕
 わたしは先日網走市から転出しましたが、125ccのバイクのナンバープレートを返却するのを忘れてしまいました。どうやって返納すればよいですか?
〔答〕
 転出先市(区)町村の軽自動車税種別割担当課へ網走市のナンバープレートを返納し、その市(区)町村のナンバープレートの交付を受けてください。転出先の市(区)町村から当市へ通知が来ますので、 二重に課税されることはありません。

(注)市(区)町村によっては標識交付証明書の提示を求められる場合がありますので、その際は税務課市民税係までご連絡ください。
(注)市(区)町村によっては他市(区)町村のナンバープレートを返納できない場合がありますので、その際は税務課市民税係までご連絡ください。

 

田植機も軽自動車税種別割が課されることがあるのですか?

〔問〕
 わたしは、農業を営んでいますが、先日田植機を買い替えました。以前所有していた田植機には、軽自動車税種別割は課税されておりませんでしたが、新しく購入したものについては課税されると聞きました。どういう理由から課税されるのでしょうか。
 なお、新旧の田植機の違いは、買替前のものには運転席はないが、新しいものには運転席があることです。
〔答〕
 農業用機械で軽自動車税種別割の課税客体となるものは、道路運送車両法施行規則別表第一の小型特殊自動車の基準に該当する農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び運輸大臣の指定する農耕作業用自動車です。しかし、この場合乗用装置を有しないものについては、一般的に自動車とは明確に認めがたいので、軽自動車税種別割の課税客体とはなりません。
 したがって、あなたが新しく購入された田植機については、運転席があり、乗用装置を有するものとして軽自動車税種別割が課税されることになります。

(注)軽自動車税種別割が課税される軽自動車等については、二重課税を避ける意味で固定資産税の課税客体である償却資産の範囲から除かれます。

 

道路を運行しないフォークリフトの軽自動車税種別割は?

〔問〕
 わたしの事業所では、フォークリフトを使用しています。このフォークリフトは、事業所構内で使用するのみで、公道を通行することはありません。この場合でも、フォークリフトについて、軽自動車税種別割は課税されるのでしょうか。
〔答〕
 軽自動車税種別割の課税客体は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車ですが、具体的には道路運送車両法施行規則別表第一において、構造、大きさ(長さ、幅、高さ)などその基準が定められています。また、公道を通行するかどうかは、軽自動車税種別割の課税客体としての要件ではありません。
 したがって、フォークリフトをこの基準に照らし、小型特殊自動車に該当すれば軽自動車税種別割が課されることとなります。

 

商品であって使用しない軽自動車等に対する賦課について

〔問〕
 わたしは、軽自動車の中古車販売業を行っています。商品に対しては課税されないと聞いたのですが、軽自動車税種別割納税通知書が届きました。どういう理由から課税されるのでしょうか。 
〔答〕
 網走市税条例第80条の2において、「商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。」としています。ここでいう商品とは、通常、自動車販売会社等において一般人に対して販売する目的で陳列されている自動車で、道路で運行するために必要な道路運送車両法の規定に基づく登録等も行われていないものをいいます。
 1.中古車で販売会社が車両を下取りし、販売に供するために整備中のもの
 2.整備を完了し、販売先に車両を持っていくもの
 3.客がつかないために整備は完了しているが車庫に入れて全く運行の用に供しないと思われる車両
 これらについては、いずれも商品であると認めることはできません。
 道税(自動車税)は、道条例第68条において、商品中古車については、税額の12分の3相当額の課税免除を適用(減免申請による納付後の還付)していますが、軽自動車税種別割については月割りの規定がありませんので、当市では登録ある軽自動車については課税客体としています。

身体に障がいがある場合の減免手続きは?

〔問〕
 わたしは身体に障がいがありますが、専ら通院のために使用する車両の軽自動車税種別割は免除されませんか?
〔答〕
 障がいの程度により、一定の条件を満たしていれば減免を受けることができます。
 なお、申請は毎年5月に送付いたします。軽自動車税種別割納税通知書と身体障害者手帳、運転者の運転免許証、納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードをご持参の上、納期限までに税務課市民税係で手続きを行ってください。 詳しくは軽自動車税の減免について​をご覧下さい。​

 

放置されている軽自動車の所有者を教えて欲しい

〔問〕
 わたし所有のアパートの駐車場に所有者不明の軽自動車が無断駐車されているので困っています。所有者を教えてもらえませんか?
〔答〕
 バイクの所有者に関する情報は、警察等の一部の公的機関を除き、第三者に対しては公開しておりません。 電話等で、放置バイクのナンバープレートの番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、市がバイクの所有者へ連絡いたします。