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投票日に投票所へ行けない方へ

ページID:0001609 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

期日前投票・不在者投票について

期日前投票

 仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で当日投票ができない方は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票をすることができます。

  期日前投票

不在者投票

 出張・旅行等、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 また、病院や老人ホ-ム(ただし、北海道選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることができます。

郵送等による不在者投票

 身体に一定の重度の障がいを有する方は、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等による方法で投票をすることができます。

 総務省ホームページもご参照ください。

  総務省ホームページ(郵便等による不在者投票制度について)<外部リンク>

投票期間

 期日前投票・不在者投票ともに、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。

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