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郵便による不在者投票の手続き

ページID:0001615 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります

対象となる方

対象者
身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方 身体障害者手帳1級、2級 両下肢、体幹、移動機能障害
身体障害者手帳1級、3級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害
身体障害者手帳1級~3級 免疫機能障害
(注)障害の程度が上記の障害に該当する旨を、網走市長が書面により証明した方も対象になります。
戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する方 恩給法の特別項症から第2項症 両下肢、体幹機能障害
恩給法の特別項症から第3項症 内臓の機能障害
(注)障害の程度が上記の障害に該当する旨を、北海道知事が書面により証明した方も対象になります。
介護保険被保険者の方で、次に該当する方 被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方

(注)郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付手続き

  1. 選挙人は、選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれか 一部の写しを添えて申請します。
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。

 (注)要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
 (注)要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
 (注)期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
 (注)「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。

郵便による投票手続き

  1. 「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書」を請求し、送付してもらいます。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
  4. 公(告)示日の翌日以降、投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名します。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)

(注)3と8は、必ず郵便での手続きとなります。