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選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票

ページID:0001613 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます


不在者投票の手続き

  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を自署し、選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に直接又は郵便で書類を請求します。
    (注)「不在者投票宣誓書(兼請求書)」は、網走市選挙管理委員会のホームページからダウンロード又は最寄りの市区町村選挙管理委員会でも入手できます。
  2. 投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. それらの書類を持参して、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行きます。
    (注)不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
    (注)あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
  4. 最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
    (注)投票した選挙管理委員会から選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に郵送され、投票が受け付けられます。

(注)請求書の当市選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりは郵送となりますので、早めに手続きをするようにしてください。

選挙公(告)示日前3か月以内に引っ越してきた方も、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村の不在者投票の対象となります。(転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、網走市の選挙人名簿には登録されません。)
例えば、国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、網走市の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。