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郵便による不在者投票における代理記載制度
代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の【代理記載制度を利用できる方】1及び2に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会の委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
代理記載制度を利用できる方
上記の郵便による不在者投票の対象者の方が、
- 身体者障害者手帳1級(上肢又は視覚の障害)
- 恩給法の特別項症から第2項症(上肢又は視覚)
の障害に該当する場合、または障害の程度が上記の障害の程度に該当する旨を、網走市長(戦傷病者手帳の場合は北海道県知事)が書面により証明した場合には、申請・届出により、投票用紙の記載を代理記載人に記載させることができます。
なお、この場合、網走市の選挙管理委員会にあらかじめ次の1の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは2のとおりです。
1 代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き
(1)すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
- 選挙人は、選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請します。
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
(注)1については、代理記載制度に該当する旨の申請と代理記載人の届出をわけて行うこともできます。
(2)まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)
「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
2 代理記載の方法による投票手続き
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、選挙人名簿登録地(網走市)の選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」を請求し、送付してもらいます。
- 選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日の4日前までが期限となっています。)
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。
- 代理記載人は、公(告)示日の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 代理記載人が外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)
(注)3と8は、必ず郵便での手続きとなります。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。