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農地の権利移動(売買・賃貸・贈与など)をしたいとき
(1)農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)、農地を借りたい(貸したい)時などには、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けない行為は無効となり、罰則に処される場合もありますのでご注意ください。
(注)なお、農地の売買と貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳細については農業委員会までお問い合わせください。
農地法第3条で賃貸借の許可を受ける際の注意点等について[PDFファイル/96KB]
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。詳細については農業委員会までお問い合わせください。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 個人の場合は、申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
(注)農地所有適格法人とは、法人形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件、農作業従事要件の農地法第2条第3項に規定される要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条の事務の流れ
網走市農業委員会では、申請書の受付の締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めております。ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは下記をクリックしてご確認ください。
(注)なお、冬期間は積雪により現地調査が行えないため、審査を融雪期まで保留する場合があります。
農地法第3条許可申請書の記入について
下記のマニュアル等は、初めて農地法第3条の許可申請をしようとする方に対し、許可申請書の記入方法をわかりやすく解説したものです。
このため、法律上の文章表記よりわかりやすさを優先した表現になっています。
農地法第3条の規定による許可申請書様式及び記入方法[PDFファイル/478KB]
記入例1[PDFファイル/335KB](個人が農地を買ったり借りたりする場合)
記入例2[PDFファイル/365KB](農地所有適格法人が農地を買ったり借りたりする場合)
記入例3[PDFファイル/331KB](農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合)
上記のマニュアル等を参考にして、実際に記入する様式等は下記よりダウンロードできます。
農地法第3条の規定による許可申請書[PDFファイル/478KB]
農地法第3条の規定による許可申請書[Wordファイル/271KB]
必要書類一覧[PDFファイル/181KB]
必要書類チェックリスト[PDFファイル/141KB]
契約書例[PDFファイル/223KB]
(2)農業経営基盤強化促進事業
「農業経営基盤強化促進法」は、従来の農用地利用増進事業の内容を充実し、農業委員会が取りまとめ役となって、安心して農地の売買や賃貸借を進めていくことができるよう、平成5年に「農地利用増進法」が改正されてできた法律です。
この法律に基づく農業経営基盤強化促進事業では、農地の売買や賃貸借について、市が農地の出し手・受け手の同意のもとに「農用地利用集積計画」を作成し、この計画が農業委員会の決定を経て公告されることで効力が発生します。また、この場合には、農地法の許可が不要となります。
「農用地利用集積計画」は、農業委員会のあっせんを活用して計画が作成されます。
農地の賃貸借の場合は、期間がくれば終了しますので、安心して貸し借りができます。また農地の売買の場合は、所得税の特別控除や、不動産取得税、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
なお、賃貸借期間内でも合意解約等により、貸借を終了させることができる場合があります。
(注)「農業経営基盤強化促進法」の内容については、「農地集積を促進するための法律(農業経営基盤強化促進法)について<外部リンク>」からご確認いただけます。
(3)農地中間管理事業
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(北海道農業公社)が中間的な受け皿となり、離農や規模縮小等により農用地等を貸したい農家(出し手)から農用地等を借入れし、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を目指す担い手(受け手)へ農用地等を貸し付けることで農地の集積・集約化を図るための事業です。
事業詳細については、農林水産省ホームページと北海道農業公社ホームページにてご確認ください。
農林水産省 農地中間管理機構<外部リンク>
公益財団法人北海道農業公社<外部リンク>