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耕作目的で農地の権利移動(売買・貸借など)をしたいとき

ページID:0001596 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

 農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」又は「農地法第3条」による手続きが必要です。
 令和7年3月に策定された地域計画の区域内の売買、貸借については、「原則」として農地中間管理事業の推進に関する法律により行います。

 農地を買いたい(売りたい)、農地を借りたい(貸したい)時などには、農業委員会へご相談ください。

(1)「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく利用権設定等

 法改正により、従来の農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等(農用地利用集積計画)が廃止となりました。

 令和7年4月以降の利用権設定等は、原則として、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地中間管理機構((公財)北海道農業公社)が策定する「農用地利用集積等促進計画」により、農地中間管理機構((公財)北海道農業公社)を経由して行われます。詳細については農業委員会までお問い合わせください。

 農林水産省 農地中間管理機構<外部リンク>
 公益財団法人北海道農業公社<外部リンク>

(2)農地法第3条(農地の売買、贈与、貸借等の許可)

 農地法第3条により、農地の権利(所有権、賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
 主な許可基準や申請様式は以下のとおりです。詳細については農業委員会までお問い合わせください。

 なお、当委員会では、「申請書の受付の締切日から許可書の交付」までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めております。事前に申請相談されるなど円滑な事務処理にご協力をお願いします。(注)冬期間は積雪により現地調査が行えないため、審査を融雪期まで保留する場合があります。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 個人の場合は、申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 (注)農地所有適格法人とは、法人形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件、農作業従事要件の農地法第2条第3項に規定される要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可申請書様式

農地法第3条の規定による許可申請書 [Excelファイル/99KB]

農地法第3条の規定による許可申請書 [PDFファイル/211KB]

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