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道路の位置指定

ページID:0002336 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

道路の位置指定とは(根拠:法第42条第1項第5号)

都市計画区域内に建築物を建築するためには、当該敷地が道路(根拠:法第42条)に2m以上接していなければいけません。(根拠:法第43条、ただし書きあり)
そのため当該敷地に2m以上接する道路がない場合は、関係近隣土地所有者と協議した上で、道路の位置指定の申請を特定行政庁(網走市)に行い、建築確認申請を提出しなければなりません。

道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)

網走市道路の位置指定基準はこちら

  • 原則として両端が他の道路に接続したものであること。例外として次の各号の場合は一端のみが他の道路に接続した袋路状道路が認められる。(詳細:基準第4及び第5,第6)
    当該道路が公道に接する場合は道路法第24条の規定により道路管理者の承認を得ること。

(1)延長が35メートル以下の場合(既存の幅員6メートル以下の袋路状道路に接続する場合は、当該袋路状道路が幅員6メートル以上の道路と接続するまでの部分とする。)
道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)の画像1

(2)終端が公園、広場などこれらに類するもので、自動車の転回に支障がないものに接続している場合
道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)の画像2

(3)延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに、建設大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)の画像3

(4)幅員が6メートル以上の場合
道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)の画像4

(5)1~4までに準じる場合で、特定行政庁(網走市)が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
道が平面交差、接続、屈曲する箇所(内角が120度以上は除く)には、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分をすみ切りすること。(詳細:基準第7)
道路の位置指定基準について(根拠:令第144条の4)の画像5

  • 砂利敷きその他ぬかるみにならないような構造とすること。(詳細:基準第3及び第4)
  • 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。(ただし書きあり)
  • 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠、その他の施設を設けたものであること。(詳細:基準第8及び第9)
  • 位置の指定がされた道路の維持管理は、申請者の責任において地域住民の協力を得て行うようにすること。

申請に必要な図書(正本1部・副本1部 届出者保管分含む)

  • 道路の位置指定申請書(第6号様式)(網走市建築基準法施行細則第12条関係)
  • 位置図
  • 道路土工定規図
  • 平面図・求積図
  • 隣接地所有者の同意書
  • 公共施設管理者等に関する協議の経過書
  • 当該地の登記簿謄本(写し)
  • 市長が必要と認め指示する書類

配布図書

  • 道路の位置指定申請書
  • 工事の施工に伴う注意事項
  • 現場写真撮影要領
  • 「網走市道路の位置指定基準」
  • 完了届出書様式
  • 隣接地所有者の同意書様式

完了時提出図書

  • 完了届出書
  • 完了実測図
  • 施工写真

申請手数料(令和7年4月1日 改正)

  • 74,600円

その他規制事項

  • 申請事項に変更が生じた場合は変更届を提出してください。
  • 中止または廃止する場合は中止届または廃止届を提出してください。
  • 位置指定を受けるための条件等については「網走市道路の位置指定基準」を参照してください。
  • その他不明なことがあれば網走市建設港湾部都市整備課計画係までお問い合わせください。