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令和6年度 網走市空き家等解体事業補助金の受付を4月1日から開始します
空き家等を解体する場合の工事費の一部助成について
令和6年度の網走市空き家等解体事業補助金の申し込みを受け付けます。
申込受付期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
(注)随時受け付けを行い、予算の上限に達した時点で終了します。
1.目的
空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあります。
そのため、これら管理不全な空き家や現行の耐震基準となる前の昭和56年以前に建築された空き家を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な環境の保全に資することを目的として、所有者等が除却する場合にその費用の一部を補助します。
2.補助の対象となる家屋
- 特定空家等に認定した建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅で概ね1年以上空き家
(令和6年4月より、空き家期間を「3年以上」から「概ね1年以上」に改正します)
(昭和56年6月1日以降に増築をしている専用住宅は対象とならない場合があります)
市内に所在する上記1または2の解体工事で次の条件を全て満たすことが必要です。
- 建て替え目的による解体工事ではないこと
- 解体後に敷地内が1年以上更地になること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと
- この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと
3.補助の対象となる者
次の条件を全て満たすことが必要です。ただし、市内外の居住は問いません。
- 補助の対象となる家屋を所有する個人(所有者が死亡している場合は相続人)
- 補助対象者が請負契約を締結する工事であること
- 市税の滞納がないこと
- 3月末までに解体工事が完了し、完了実績報告ができること
- 暴力団員でないこと
4.施工業者の条件
市内に本店または支店を置く、次のいずれかの事業者。
- 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
- リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者
5.補助金の額
補助率
補助の対象となる経費の2分の1以内(千円未満切り捨て、税込)
補助限度額
補助の対象となる家屋の1に該当する場合、50万円
補助の対象となる家屋の2に該当する場合、30万円
6.募集件数・募集期間
- 補助の対象となる家屋の1に該当する募集予定件数 2件
- 補助の対象となる家屋の2に該当する募集予定件数 8件
- 募集期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
- 受付場所 網走市役所本庁舎2階 建築課建築係 窓口
- 受付時間 午前8時45分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日の受付は行いません)
7.申請に必要な書類
手続き1 事前審査申し込み
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)までに事前審査申込書を提出してください。
(注)随時受け付けを行い、予算の上限に達した時点で終了します。
- 事前審査申込書(別記様式第1号)
- 委任状(申請者以外の方が提出する場合に必要となります)
- 解体する家屋の所有者等であることを証する書類、建築年のわかる書類
(「固定資産税納税通知書」や「登記事項証明書(建物)」の写し、併せて相続人の場合は所有者との関係がわかる「戸籍謄本」の写し) - 解体する家屋の地図・平面図(複数棟ある場合はそれぞれ明確にしてください)
- 全景写真(複数棟ある場合はそれぞれ明確に撮影してください)
- 工事見積書(複数棟ある場合はそれぞれの金額・数量を明確にしてください)
手続き2 補助金交付申請
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票
- 登記事項証明書(建物)の写し(手続き1で提出済みの場合は不要です)
- 暴力団排除に係る誓約書(別記様式第5号)
手続き3 事業実績報告
補助事業が完了したときは、3月末日までに以下の書類を提出してください。
- 完了届(様式第7号)
- 実績報告書(様式第8号)
- 工事の請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 写真(除却後に更地になった状況を手続き1と同じ方向から撮影したもの)
手続き4 補助金の請求
- 補助金交付請求書(様式第10号)
その他
- 補助金の交付決定通知書が交付されるまでは請負契約及び工事を行うことはできません。
- 工事内容等を変更する場合は補助金交付申請変更届が必要です。
- 工事を中止する場合、交付申請を辞退する場合は補助金交付申請辞退届が必要です。