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中小企業振興資金セーフティネット保証5号認定
市では中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能になります。
(注)法人は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主は事業実体のある事業所の所在地が網走市内にある中小企業者が対象となります。
認定基準
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- (イ)-1 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- (イ)-2 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- (イ)-3 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- (イ)-4 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- (ロ)-1 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- (ロ)-2 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- (ハ)-1 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- (ハ)-2 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
申請に必要な書類
1.認定申請書及び計算書
- 様式第5(イ)-1[Wordファイル/13KB]
- 様式第5(イ)-2 [Wordファイル/13KB]
- 様式第5(イ)-3 [Wordファイル/13KB]
- 様式第5(イ)-4 [Wordファイル/14KB]
- 様式第5(ロ)-1 [Wordファイル/14KB]
- 様式第5(ロ)-2 [Wordファイル/14KB]
- 様式第5(ハ)-1 [Wordファイル/13KB]
- 様式第5(ハ)-2 [Wordファイル/13KB]
2.申請書様式に記載している売上高等がわかる書類
決算書、試算表、帳簿の写し等
(注)決算書以外の場合は会社の代表印の押印が必要です。
3.法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
個人の場合は事業所の所在が確認できるもの(土地貸借契約書や住民票)の写し
詳しくは北海道信用保証協会ホームページ<外部リンク>、または中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。