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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

ページID:0016358 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法の施行日は令和7年5月26日です。

戸籍のフリガナを記載する取組が始まります

​振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名等を基に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」を原則として戸籍の筆頭者宛に順次発送します。

網走市の本籍の方への通知は、令和7年7月中旬〜下旬ころ発送予定です。

通知が届いたら、必ず内容を確認してください。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

2.氏・名の振り仮名の届出

通知の振り仮名が正しい場合、「届出は不要」です。

 なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。
 通知の振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までに届出をしてください。

届出の方法

 下記の3通りの方法を選択できます。

「窓口」での届出

 氏の振り仮名の届書及び名の振り仮名の届書に必要事項を記入の上、本籍地もしくはお住いの市区町村の窓口にて提出いただくことで届出が可能です。
 氏の振り仮名の届出については、原則戸籍の筆頭者のご署名、名の振り仮名の届出はそれぞれの方のご署名が必要となります。

「マイナポータル」からの届出」
  • 必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書・券面事項入力補助用(数字4ケタの暗証番号)署名用電子証明書(英数字6ケタ以上の暗証番号)
  • 届出先:マイナポータルこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>
    (注)届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
「郵送」による届出

 氏の振り仮名の届書及び名の振り仮名の届書に必要事項を記入の上、本籍地もしくはお住まいの市区町村へ郵送することで届出が可能です。
 氏の振り仮名の届出については、原則戸籍の筆頭者のご署名、名の振り仮名の届出はそれぞれの方のご署名が必要となります。
 なお、郵送料についてはご自身での負担となります。

3.戸籍への振り仮名の記載

 振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

届出ができる方について

氏の振り仮名の届出の届出人について

  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
  筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

  既に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
  ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏や名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(旅券や預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

届出の様式

 届書の様式は、以下または法務省のサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>からダウンロードするか、お近くの市区町村で取得してください。
 下記の様式をご自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。

        氏の振り仮名の届出書 [PDFファイル/753KB]

           名の振り仮名の届出書 [PDFファイル/746KB]

令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について

出生届や帰化届等により、はじめて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。

一般の読み方と認められる例

  1. 部分音訓の例
    音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例
    漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例
    直接読まないもの
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明等を求めることがあります。

一般の読み方と認められない例

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又はまったく認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)
  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

戸籍にフリガナが記載されるメリット 

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写し等にも氏名の振り仮名が記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏や名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍のフリガナ届出に便乗した詐欺にご注意ください!

 届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
  • 届出の際、手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

詐欺にご注意!

お問い合わせ先など

制度の詳細については、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧になるか、法務省振り仮名専用コールセンターまでご連絡ください。

 

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