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認可地縁団体の詳細・申請手続き

ページID:0001796 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体制度について

 これまで、町内会などの法人格が与えられていない団体は、団体名義での不動産登記ができませんでした。
 このため、町内会などの団体が所有する土地や建物(集会所等)の登記は、団体の代表者等の個人や複数でされており、その名義人が亡くなったり、転居したりした場合には、新たに登記の変更(遺産相続や住所異動)が必要となり、名義の変更や相続等の問題が生じていました。
 このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により町内会などの団体が法人格を取得し、町内会名で資産を持ち、管理することができることになりました。
 さらに令和3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会等)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができることになりました。また、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決することができるものとしました。

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

認可地縁団体について

「地縁による団体」とは

 自治会のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員になることができて、地域的な共同活動を行っている団体のことを言います。青年団体、子ども会、女性団体、老人クラブのように性別や年齢が限定される団体やスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は地縁による団体の対象とはなりません。
 また、(法人格を得るためだけに結成された)区域の中で極めて少数者が組織する集まりのように、一定の区域内で安定的に存在している団体とは言い難い団体も認可の対象とはなりません。

認可を受けるための要件

以下のすべての要件に該当することが必要です。

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等を良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的としている自治会等で、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 自治会等の区域が住民にとって客観的に明らかに定められていること。また、この区域において自治会等が相当の期間にわたって存続していること。
  3. 自治会等の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の人が現に構成員になっていること。
  4. 下記の事項をすべて含む規約を定めていること。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 区域
    4. 主たる事務所の所在地
    5. 構成員の資格に関する事項
    6. 代表者に関する事項
    7. 会議に関する事項
    8. 資産に関する事項

(注)令和3年に地方自治法の一部が改正されたことにより、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。

認可申請の手続き

 認可申請の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 自治会内で法人化申請について話し合いましょう。
  2. 市民活動推進課に相談してください。
  3. 規約案等の作成
    (注)新規作成、または既存の規約等の改正が必要です。
  4. 自治会で規約に定める総会を開催し、下記事項等について議決する。
    ​(注)役員会等での決議は認められません。
    • 規約の作成(改正)
    • 認可申請することの議決
    • 代表者の決定
    • 構成員の確定
    • 保有する資産の確定
  5. 申請書類の作成
    ​必要な書類
    • 認可申請書
    • 規約
    • 総会で認可申請について議決したことを証することの議決
    • 構成員の名簿および区域図
    • 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    • 申請者が代表者であることを証する書類
      ​(注)令和3年より保有資産目録及び保有予定資産目録は提出不要になりました。
  6. 市民活動推進課での提出書類の確認及び申請受理
  7. 認可要件審査
  8. 市長による認可の告示
    告示により、法人格を取得することができます。
    なお、告示内容の証明書(有料)の請求が可能となります。

認可地縁団体の印鑑登録の手続きについては、認可地縁団体の印鑑登録の詳細・申請手続きのページをご覧ください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

登記の特例について詳細は、認可地縁団体の詳細・申請手続きのページをご覧ください。

認可の申請書

申請様式一覧
申請書関係 主な内容
認可申請書[Wordファイル/29KB] 認可申請に必要です。
規約変更認可申請書[Wordファイル/25KB] 規約変更するときに必要です。
告示事項変更届出書[Wordファイル/30KB] 告示された事項に変更があったときに必要です。