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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の詳細・申請手続き

ページID:0001807 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

申請要件(下記全ての要件を満たしていること)

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人となっていること。
  4. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人の全部又は一部の所在が知れないこと。

手続きの流れ

  1. 申請要件を満たしている認可地縁団体が、市に対して次の書類を提出します。
    • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式)
    • 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
    • 保有資産目録又は保有予定資産目録等
    • 申請者が代表であることを証する書類
    • 申請要件に該当することを疎明するに足りる資料
  2. 市が提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。
  3. 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  4. 認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、登記の移転を行います。

申請要件を満たしていることを疎明するに足りる資料

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人になっていること。
  4. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全部又は一部の所在が知れないこと。

この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

登記の特例申請書関係

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[Wordファイル/14KB]
所有不動産の登記移転等に係る異議申出書[Wordファイル/15KB]