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評価額・税額の算出方法
評価額について
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
また、土地と家屋の評価額は原則として3年ごとに改定を行います(評価替え)。
しかし、評価替え以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新築及び解体などがあった場合には、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
償却資産については、毎年所有状況を申告していただき、これに基づいて評価額を決定します。
税額の算出方法
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)
税額の基礎となる課税標準額は基本的には評価額と同一になりますが、
土地の負担調整措置や住宅用地の特例などが適用された場合は、評価額よりも低く算定されます。
免税点
同一市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合、固定資産税及び都市計画税は課税されません。
(注)都市計画税の課税標準額が免税点以上でも、固定資産税の課税標準額が免税点未満であれば都市計画税も課税されません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却 |
150万円 |