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固定資産税に関する届出
現所有者の申告書
所有者が死亡した場合、「現所有者の申告書」を現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産税係へ提出してください。
現所有者であることを知った日とは、通常は被相続人の死亡を知った日となります。
手続きの詳細については、「固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きについて[PDFファイル/171KB]」をご覧ください。
未登記家屋の所有権移転届出書
未登記家屋(法務局に登記をしていない建物)で相続や売買などにより、所有者が変更となった場合は、「未登記家屋の所有権移転届出書」を固定資産税係へ提出してください。
未登記家屋の滅失届出書
未登記家屋を滅失(取り壊し)した場合は、「未登記家屋の滅失届出書」を固定資産税係へ提出してください。
登記家屋については、所管する法務局(網走市は釧路地方法務局北見支局)へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。
(注)賦課期日(1月1日)に家屋が現存していれば、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は課税されます。(月割りや日割りを行うことはありません。)
納税通知書送付依頼書
所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合、または、納税通知書の送付先だけを変更したい場合に提出してください。
通常の場合、納税通知書等の送付先は、納税義務者の方の住民登録地となります。
網走市内で住民票の異動を伴う引っ越しをされた場合など、市の税務課で確認できる異動については、提出の必要はありませんので、下記の一例を参考にしてください。
手続きの必要な方の一例
- 網走市外で引っ越しをされた方
- 納税通知書を納税義務者以外の方に送付したい方
- 住民票の異動を伴わない引っ越しをされた方・・・など
- 納税通知書送付依頼書[PDFファイル/116KB]
手続きの必要のない方の一例
- 網走市内で住民票の異動を伴う引っ越しをされた方
- 法務局で表示変更登記を行った方・・・など
共有名義固定資産の代表者(変更)届出書
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立し、かつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付すると、その範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
納税通知書は、連帯納税義務者のうちのお一人にお送りすることになりますが、共有名義固定資産の代表者(変更)届出書を提出していただければ、その方にお送りします。
特に届出がない場合は、市で市内在住者・持分等を考慮して送付先(代表者)を設定させていただきます。
共有名義固定資産の代表者(変更)届出書[PDFファイル/24KB]
家屋取得申告書及び地方税法附則の特例適用家屋申告書
新築された一般住宅やアパートなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の面積割合が2分の1以上のもの)で、一定の要件に該当するものについては、1戸につき最大120平米までの固定資産税の2分の1が当初3年間または5年間に限り減額されます。
この減額措置を適用するために申告が必要となりますので、要件を満たす家屋を新築された方は、新築された翌年の1月末までに「家屋取得申告書及び地方税法附則の特例適用家屋申告書」を固定資産税係へ提出してください。
認定長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅の認定通知書の写し」も添付して提出してください。
なお、固定資産税係で把握している減額措置の要件を満たす家屋を新築された方につきましては、毎年1月中に申告書を送付しております。
住宅用地特例申告書
居住用家屋(居宅・共同住宅)が建っている土地には、その税負担を特に軽減する必要のある事から、課税標準の特例措置があります。
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。なお、住宅用地として認定されるのは、当該家屋の床面積の10倍に相当する面積までです。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
住宅用地を正しく認定するため、次のような場合には「住宅用地特例申告書」を提出してください。
- 家屋を新築または増築した場合、もしくは全部または一部を取り壊した場合
- 家屋を建て替えた場合
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
- 災害等の事由により家屋が滅失・損壊した場合
- その他、土地の用途(利用状況)を変更した場合