本文
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限などの延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限について、次のとおり延長します。
申告及び納付期限延長の対象となる法人
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある法人が対象となります。
延長申請手続について
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長の申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付して申告をすることで、申告期限の延長を行います。
(注)電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合にも同様の取り扱いとなります。
延長後の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書を提出された日を延長後の申告・納付期限といたします。