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令和4年度税制改正

ページID:0001832 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長について【令和5年度課税分から適用】

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長となりました

 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象になります。
 また、上記期間の入居者は、市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)になります。控除期間については住宅の種類によって異なります。
 対象となるのは、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない金額のある方です。
 なお、市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除限度額および控除期間は次の表のとおりです。

【市民税・道民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額及び控除期間】
入居した年月

平成21年1月
~平成26年3月

平成26年4月
~令和元年9月

令和元年10月
~令和2年12月(注)1

令和3年1月
~令和4年12月
(注)1(注)2
令和4年1月
~令和7年12月
控除限度額 A×5%
(上限97,500円)
A×7%
(上限136,500円)
A×7%
(上限136,500円)
A×7%
(上限136,500円)
A×5%
(上限97,500円)
控除期間 10年 10年 13年 13年 (注)3

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得等の合計額)です。上限を超える場合は上限額となります。
(注1) 消費税率10%で購入した場合に限ります。
(注2) 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。
(注3) 該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです。

【令和4年以降入居の住宅借入金等特別税額控除の控除期間】
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について【令和6年度課税分から適用】

上場株式等の配当所得等について所得税と個人住民税で課税方式を一致させることになりました

 上場株式等の課税所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、課税方式を一致させることとします。