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令和2年度の市民税・道民税から適用される税制改正
住宅借入金等特別控除の拡充
現在、住宅取得等により所得税において住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、最大10年間、個人住民税からも税額控除の適用を受けることができます。
今回の改正により、消費税10%が適用される住宅取得等のうち、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合には、控除期間を3年延長(10年間から13年間)することとされました。
ふるさと納税制度の見直し
適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄附金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。
これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除のうち、個人住民税の特例控除部分が適用されないこととなりました。
なお、所得税の所得控除、及び個人住民税の基本控除部分(税額控除)は引き続き対象となります。ふるさと納税の対象として指定を受けている都道府県・市区町村については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>