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市・道民税の均等割と所得割・森林環境税について

ページID:0001820 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

住民税

市町村民税と道府県民税をあわせて住民税といい、均等割と所得割の二つの税率で構成されています。

(1)均等割

住民税独特のもので、所得の多少にかかわらず一定の税額とされています。
現在、網走市では道民税1,000円、市民税3,000円の合わせて4,000円がかかります。
以下の方は均等割が課税されません。
前年の合計所得金額が下記の金額(均等割非課税限度額)以下の方

 

均等割非課税の方(令和2年度以前)
扶養親族等のいない方 28万円(給与のみの場合、年間収入93万円)
扶養親族等のいる方 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+17万円

 

均等割非課税の方(令和3年度以降)
扶養親族等のいない方 38万円(給与のみの場合、年間収入93万円)
扶養親族等のいる方 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+27万円

(注)平成30年度以前については「同一生計配偶者」を「控除対象配偶者」と読み替えます

(2)所得割

前年の所得金額に応じて課税されるもので、所得金額が多ければ所得割額も多くなります。
以下の方は所得割が課税されません。
前年の総所得金額等が下記の金額(所得割非課税限度額)以下の方

所得割非課税の方(令和2年度以前)
扶養親族等のいない方 35万円(給与のみの場合、年間収入100万円)
扶養親族等のいる方 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+32万円

 

所得割非課税の方(令和3年度以降)
扶養親族等のいない方 45万円(給与のみの場合、年間収入100万円)
扶養親族等のいる方 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+42万円

(注)平成30年度以前については「同一生計配偶者」を「控除対象配偶者」と読み替えます

森林環境税

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。
以下の方は森林環境税が課税されません。
前年の合計所得金額が下記の金額(森林環境税非課税限度額)以下の方

森林環境税非課税の方
扶養親族等のいない方 38万円(給与のみの場合、年間収入93万円)         
扶養親族等のいる方 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+26.8万円