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市・道民税の均等割と所得割について

ページID:0001820 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

市町村民税と道府県民税をあわせて住民税といい、均等割と所得割の二つの税率で構成されています。

(1)均等割

住民税独特のもので、所得の多少にかかわらず一定の税額とされています。
現在、網走市では道民税1,500円、市民税3,500円の合わせて5,000円がかかります。
((注)平成25年度は道民税1,000円、市民税3,000円の合わせて4,000円でしたが、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により平成26年度から平成35年度までの10年間は、道民税1,500円、市民税3,500円の合わせて5,000円となっています。)
以下の方は均等割が課税されません。
前年の合計所得金額が下記の金額(均等割非課税限度額)以下の方

 

均等割非課税の方(令和2年度以前)
扶養親族等のいない方 28万円(給与のみの場合、年間収入93万円)
扶養親族等のいる方 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+17万円

 

均等割非課税の方(令和3年度以降)
扶養親族等のいない方 38万円(給与のみの場合、年間収入93万円)
扶養親族等のいる方 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+27万円

(注)平成30年度以前については「同一生計配偶者」を「控除対象配偶者」と読み替えます

(2)所得割

前年の所得金額に応じて課税されるもので、所得金額が多ければ所得割額も多くなります。
以下の方は所得割が課税されません。
前年の総所得金額等が下記の金額(所得割非課税限度額)以下の方

所得割非課税の方(令和2年度以前)
扶養親族等のいない方 35万円(給与のみの場合、年間収入100万円)
扶養親族等のいる方 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+32万円

 

所得割非課税の方(令和3年度以降)
扶養親族等のいない方 45万円(給与のみの場合、年間収入100万円)
扶養親族等のいる方 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+42万円

(注)平成30年度以前については「同一生計配偶者」を「控除対象配偶者」と読み替えます