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令和6年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について
概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。
定額減税の対象者
以下(1)~(3)全てに該当する方
(1)令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(2)令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
(3)税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
なお、定額減税“前”の税額が5,000円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみの場合は対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。
1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者((注))及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者を除く):1人につき1万円
(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
【計算例:納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族1人の場合の定額減税額】
・1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者1人+扶養親族1人)=3万円
定額減税の実施方法
給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替)の場合
「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
前年度から引き続いて公的年金等からの特別徴収が行われる方の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年度から新たに公的年金等から特別徴収が開始される場合
令和6年度から公的年金等の特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される市・道民税から減税します。
その他
1.「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
2.同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。