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情報公開制度

ページID:0001166 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

情報公開制度は、市の保有する情報を、皆さんからの請求により開示をし、市政の活動を説明して、市民参加による開かれた市政の実現を目指すための制度です。

開示請求ができる方

居住地・国籍を問わず、どなたでも請求できます。また、法人・その他団体であっても請求できます。

開示請求をすることができる市の機関

市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会が実施機関となります。

対象となる公文書

市の実施機関が作成、取得した文書、図面、写真、磁気テープ等の公文書が対象となります。

手数料

閲覧は無料ですが、文書・図面の写しの交付(コピー)、又は郵送希望の場合は、コピー代(1枚20円)及び送料は請求者に負担していただきます。

開示できない公文書

市が管理している公文書は公開を原則としていますが、法令等により公開が禁止されている情報や、個人に関する情報等は公開することができません。

開示請求に対する決定

請求書が提出されると、請求された公文書を開示するかどうかの決定を14日以内に行い、この決定後にご覧いただくことになります。また、請求の内容によっては、決定までの期間が延長となることもあります。

請求方法について

所定の公文書開示請求書にご記入の上、来庁、郵送、Faxによりご請求ください。

提出先

網走市役所 企画総務部 総務防災課 総務係(市役所本庁舎2階)

〒093-8555 網走市南6条東4丁目
電話 0152-44-6111
Fax 0152-43-5404

公文書開示請求書

公文書開示請求書PDF [PDFファイル/36KB] 公文書開示請求書Word [Wordファイル/18KB]

決定に不服がある場合

不開示決定や一部開示決定に不服があるときには、審査請求書を実施機関に提出していただくことで、審査請求を行うことができます。審査請求があった場合には、「網走市情報公開・個人情報保護審査会」で審査が行われ、その意志を尊重して再決定をします。なお、審査請求は決定を知った日の翌日から3箇月以内に請求していただく必要があります。

審査請求書PDF [PDFファイル/21KB] 審査請求書Word [Wordファイル/14KB]

 

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