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指定校変更と区域外就学

ページID:0002058 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

学校の指定について

児童・生徒の小・中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。この指定された学校を「指定校」といいます。
児童・生徒のみなさんには、原則として指定校に入学していただくことになります。

通学区域(小学校)の一覧

通学区域(中学校)の一覧

指定校変更と区域外就学について

やむを得ない事情により、指定校以外の学校に就学する場合に指定校変更・区域外就学という制度がありますので教育委員会にご相談ください。なお、いずれの制度も許可基準を定めています。

  • 指定校変更/網走市に住民登録がある方で、指定校以外の網走市立小・中学校へ通学する制度
  • 区域外就学/網走市以外に住民登録がある方で、事由により網走市立小・中学校へ通学する制度

手続方法

添付書類、印鑑をお持ちの上、教育委員会の学校教育課学務係で申請手続きをとってください。添付書類は許可基準にあるとおりですが、事由によっては、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、申請の際には、
 [1]許可基準に適合していること
 [2]通学について保護者の責任において経路の安全が確保されること
以上の[1]・[2]の条件を充たしていない場合は申請が認められません。

指定校変更・区域外就学許可基準

許可基準一覧
  事由 許可期間 添付書類
途中転居 学年途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 小学5~6年、中学2~3年は卒業まで
それ以外は学年末まで
(不要)
自宅の建替え又は改築のため一 時的に指定学校以外の学区に仮移転する場合 従前の住所地への転居予定日まで 仮移転期間又は転居予定年月日及び場所を確認できる書類
(例)
建築確認申請書の写し
売買契約書の写し
工事請負契約書の写し
賃貸契約書の写し
転居予定 住宅の新築または購入にあたり登記または融資の手続のため、住民登録のみ異動させる場合 実際の転居予定日まで
近く転居することが確定しており、住所移転予定地の学区にある学校へあらかじめ就学を希望する場合
留守家庭 児童の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、児童を祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、祖父母宅、保護者の勤務先等の学区にある学校へ就学を希望する場合。(小学生のみ) 小学校卒業まで
(右記の添付書類は毎年度提出すること)
就労証明書
営業許可書の写しまたは営業証明書等
いじめ等 いじめ・不登校等の学校生活に起因し、指定校に通学が困難な状況である場合 必要と認められる期間まで 校長の意見書
病気等 病気、心身の障がい等の理由により、指定校に通学が困難な状況である場合 必要と認められる期間まで 校長の意見書
診断書または障がいのわかる書類
部活動 入学・転学先の指定校に生徒が希望する部活動がなく、生徒に従前からの継続的な活動が認められる場合。(中学生のみ)
(希望する部活動が他の複数校にある場合は、自宅からの通学距離が最短の学校とする。)
中学校卒業まで 当該の活動を継続している旨を証する書類(校長、指導者等の意見書を含む。)
通学利便性 他の隣接校へ通学する方が安全性、利便性が著しく高いと認められる場合。(通学距離は理由とならない) 小学校、中学校卒業まで 教育委員会が必要と認める書類
その他教育的配慮 その他特別な事情があり、配慮が必要であると認める場合
  • 保護者の悪癖(暴力行為等)
  • 家庭の事情により居所を明らかにできない(住民票異動ができない)
  • 転校させることが児童生徒に多大な精神的負担を与える事情
  • 兄弟姉妹が何らかの事情により指定学校変更が認められている場合でその同一校への就学
必要と認められる期間まで 校長の意見書
教育委員会が必要と認める書類