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市道工事の許可申請

ページID:0002353 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

承認工事とは?

 網走市の管理する道路(市道、管理道路)で工事を行おうとする者は、道路法第24条の規定により、網走市(道路管理者)の許可を受けなければなりません。

承認工事の例

  • 歩道の縁石切り下げ
  • 市道への取付道路の設置
  • 舗装工事
  • 埋設管撤去
  • 工作物の移設等
  • 法面の埋め立て等 など

承認工事に係る注意事項

 工事を行う際は、交通の安全を確保するよう十分に配慮し、施工内容については、「道路法第24条の承認工事に係る審査基準」に合致しているか確認のうえ、申請を行ってください。

道路占用に伴う工事について

 道路占用に伴い、占用物件等を設置する場合の工事については、承認工事の許可申請は不要となるため、道路占用許可の申請手続きのみ行ってください。

(注)道路占用について知りたい方は 「道路占用」

表1
区分 工事の例 申請の必要
承認工事(道路法第24条) 道路占用(道路法第32条)
新規占用物件を伴う場合 道路占用物件(看板)設置のため、道路上で工事を行う 不要 必要
新規占用物件を伴わない場合 縁石切下げ、給水管撤去、舗装工事など 必要 必要(工事に係る道路占用として)

申請手続

必要となる書類

  • 「道路工事施工承認申請書」 1部
  • 位置図 1部
  • 添付書類(図面等) 1部
    (注)位置図、平面図、断面図、工事の内容が分かるもの、路面復旧図(掘削を伴う場合)
【承認工事に関する申請書のダウンロード】
申請書 概要 記入例 窓口
道路法第24条の承認工事に係る審査基準概要[PDFファイル/241KB] 承認工事に係る審査基準の概要   建設港湾部 都市管理課
道路河川係
道路工事施工承認申請書[Wordファイル/49KB] 市道、管理道路等で工事を行う場合に提出 記入例​[PDFファイル/498KB]
道路工事施工承認申請書[PDFファイル/139KB]
道路工事等完了届[Wordファイル/33KB] 工事完了後、速やかに提出 記入例​​[PDFファイル/40KB]
道路工事等完了届[PDFファイル/78KB]
添付書類(例)[PDFファイル/1.27MB] 図面等のサンプル  

申請~許可までの流れ

  1. 施工の概ね1週間前までに、「道路工事施工承認申請書」を、都市管理課 道路河川係に提出します。
  2. 道路河川係にて内容を審査し、許可基準を満たす場合は、「道路工事施工承認許可書」を交付します。
    (通常、申請日から1週間程度で交付されます。)
  3. 許可書の交付後、道路工事を開始できます。

工事完了後~道路工事等完了届の提出

 工事の完了後は工事内容の検査を行うため、必ず「道路工事等完了届」及び「施工後の完了写真」を都市管理課 道路河川係まで提出してください。道路河川係にて検査を実施後、施工内容に不備があれば、工事申請者の負担において再施工をしていただくことがあります

工事内容の変更・中止の場合

 既に許可を受けた承認工事について、工事内容や期間等に変更が生じた場合、又は工事を中止する場合は、速やかに都市管理課 道路河川係まで連絡し、許可を得てください。

注意事項

  1. 施工に当たっては、道路交通の危険防止のための必要な措置を講じ、一般交通の安全確保を図ってください。
    また、工事内容によっては、周辺地域に影響を及ぼす場合もあるため、必要に応じて地域住民の皆さんの同意を得てください。
  2. 歩道縁石は、車両が安易に住宅地や歩道に乗り入れられ、通行の妨げとならないように設置しているので、縁石の切下げは可能な限り最小延長での検討をお願いします。なお、切下げ可能な延長は市で基準を定めているため、詳しくは、都市管理課 道路河川係へご相談ください。
  3. 必要に応じて施工前に、市職員が現地立会のもと、道路状況等を確認させていただく場合があります。
  4. 道路を掘さくした場合、工事完了後2年以内に当該工事によるかしが原因で路面に異常又は損傷が生じたときは、工事申請者の負担において補修工事をしていただくことがあります。

承認工事に伴う交通規制の実施

 網走市の管理する道路(市道、管理道路)上で道路工事等により交通規制を実施する場合は、道路占用許可申請が必要となります。

(注)道路占用許可申請手続について知りたい方は 「道路占用許可」

警察署への道路使用許可申請

 承認工事を行う場合は、道路交通法第77条第1項の規定により、承認工事の許可申請とは別に、当該地域を管轄する警察署に「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。
 (詳しくは、お近くの警察署交通課までお問合せください。)

表2
道路交通法 第77条第1項 該当者
1号 道路において工事若しくは作業しようとする者
又は当該工事若しくは作業の請負人
2号 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他
これらに類する工作物を設けようとする者
3号 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他
これらに類する店を出そうとする者
4号

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、
又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため 必要と認めて定めたものをしようとする者

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