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道路占用の許可申請(新規)
新たに道路を占用する場合は、道路占用許可(新規)の申請が必要となります。
工事等により、交通規制を行う場合も同様に申請が必要となります。
必要となる書類
- 「道路占用許可申請書(新規)」 1部
- 添付書類(図面等) 各1部
(注)位置図、平面図(道路標識の設置箇所等を図示。)、断面図、占用物件の内容・占用面積が分かるもの、路面復旧図(掘削を伴う場合)
「道路占用許可申請書」のダウンロード
申請書 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
---|---|---|---|
道路占用許可申請書[Wordファイル/26KB] | 道路占用を行う場合に提出 | 記入例[PDFファイル/173KB] | 建設港湾部 都市管理課 道路河川係 |
道路占用許可申請書[PDFファイル/207KB] | |||
添付書類(例)[PDFファイル/7.59MB] | 図面等のサンプル |
申請~許可までの流れ
- 「道路占用許可申請書(新規)」を都市管理課 道路河川係に提出します。
- 道路河川係にて内容を審査し、許可基準を満たしていた場合、「道路占用許可書」を申請者に交付します。
(通常、申請日から1週間程度で交付されます。) - 許可書の交付後、道路占用を開始できます。
占用許可期間
道路占用の許可期間は、原則5年以内です。
道路を占用する者は、占用期間満了後は占用物件を速やかに撤去し、原状回復した後に、占用廃止手続きが必要となります。
道路占用許可の更新
占用期間満了後も継続して道路を占用する場合は、「道路占用許可申請書(更新)」を都市管理課 道路河川係に提出し、更新の許可を受ける必要があります。
注意事項
- 仮設足場の設置、安全確保のための占用、イベントなどで道路を使用する場合なども申請が必要です。警察署へ道路使用許可申請を行うようなケースは、道路占用許可申請も必要となります。
- 占用のため道路を掘さくした場合、工事完了後2年以内に当該工事によるかしが原因で路面に異常又は損傷が生じたときは、工事申請者の負担において補修工事をしていただくことがあります。