ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 建設港湾部 > 都市整備課 > 最低制限価格制度

本文

最低制限価格制度

ページID:0001193 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 平成10年7月1日より網走市契約に関する規則(昭和 49 年規則第 19 号)第 54 条第 1 項に基づき、網走市が発注する工事の請負を締結しようとする場合において、当該 契約の内容に適合した履行を確保するために最低制限価格制度を導入しています。
 当市の最低制限価格の設定基準は、低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準じているところですが、上記モデルの改正があったことに伴い当市の最低制限価格の設定基準を令和4年10月1日より改正することといたしましたので、お知らせいたします。

改正内容

 第3条(最低制限価格の設定)

 
現行 改正後

 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額

  1. 直接工事費の額×10分の9.7
  2. 共通仮設費の額×10分の9
  3. 現場管理費の額×10分の9
  4. 一般管理費等の額×10分の6.5

 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額

  1. 直接工事費の額×10分の9.7
  2. 共通仮設費の額×10分の9
  3. 現場管理費の額×10分の9
  4. 一般管理費等の額×10分の6.8

改正後の「最低制限価格制度の事務取扱要綱」はこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)