本文
最低制限価格制度
平成10年7月1日より網走市契約に関する規則(昭和 49 年規則第 19 号)第 54 条第 1 項に基づき、網走市が発注する工事の請負を締結しようとする場合において、当該 契約の内容に適合した履行を確保するために最低制限価格制度を導入しています。
当市の最低制限価格の設定基準は、低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準じているところですが、上記モデルの改正があったことに伴い当市の最低制限価格の設定基準を令和4年10月1日より改正することといたしましたので、お知らせいたします。
改正内容
第3条(最低制限価格の設定)
現行 | 改正後 |
---|---|
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額
|
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額
|