ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 観光商工部 > 商工労働課 > 網走市地場産品生産性向上設備整備事業補助金

本文

網走市地場産品生産性向上設備整備事業補助金

ページID:0002420 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

市内事業者の経営基盤の強化及び地域経済の好循環を図るため、地場産品の生産性向上に資する設備等の整備を行うものに対して支援をします。(令和5年度から9年度まで5年間の期間限定事業)

補助対象事業

補助対象者が行う地場産品の加工等に必要な設備等の整備に係る事業

補助対象経費

補助対象となる経費は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額した次に掲げる経費の合計が500千円以上のもの

  1. 地場産品の生産、加工に必要な施設、設備の整備に要する経費
  2. 地場産品の生産、加工に必要な機械器具等の購入に要する経費

ただし、他の補助制度により補助金等の交付を受ける場合は、それらの補助金等を控除した額を補助対象経費とする。

補助対象とならないもの

 公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)
 原材料及び消耗品の購入にかかる経費
 修理又は修繕にかかる経費
 車両の購入費その他汎用性が高く目的外で使用可能なものの費用
 サービス・ソフトウェア等の加盟登録料及び使用料
 各種保証・保険料
 人件費
 損失補填
 借入に伴う支払利息
 不動産(土地)購入費及び賃借料
 振込手数料
 飲食及び接待費
 その他市長が不適切と認める経費

補助対象者(以下の要件に全て該当する方)

補助金の交付を受けることができる者は、網走市ふるさと寄附返礼品を提供する事業者又は返礼品を提供する事業者となる見込みがある者のうち、次のすべてに該当する者とする

  1. 市内に有する工場、営業所、事務所等において事業を行う者。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 網走市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団関係事業者でないこと。

補助金の額(補助率・補助上限額)

補助対象経費の10分の2以内((注)千円未満切り捨て)・補助上限額1億円

補助事業の認定申請条件

原則、補助金交付の決定を受けたその日の属する年度末までに完了が見込まれる事業であること。

事業認定申請から事業完了までの流れ

フロー

事業認定書の提出>審査会による審査>事業認定>補助金交付申請書の提出>補助金交付決定>事業着手>事業完了>実績報告書の提出>補助金確定・振込

補助事業完了年度の翌年度以降5年間において1年ごとの事業報告書の提出が必要

事業認定申請に係る必要書類

  • 認定申請書(第1号様式)・事業計画書 第1号様式・別紙[Wordファイル/74KB]
  • 製造工場等の図面(整備前と整備後の設備配置図)
  • 生産工程図
  • 設計図、カタログ等整備内容がわかる書類
  • 見積等整備費用がわかる書類
  • 法人にあっては、次の事項を記載した書類(法人以外にあっては、これに準ずるもの)
  1. 登記事項証明書
  2. 会社の沿革及び現況
  3. 最近2期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
  4. 定款

 その他参考となるもの

詳しくは概要チラシ [PDFファイル/113KB]をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)