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未熟児養育医療給付について
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。
ただし、所得に応じて自己負担があります。
対象者について
網走市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状を有している)で、医師が入院養育を必要と認めた者
- 出生児体重が2,000グラム以下のもの。
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- 一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの - 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの - 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの - 黄疸
生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(第1号様式)
- 養育医療意見書(第2号様式)
- 世帯調書(第3号様式)
- お子様の健康保険の資格確認書
- 世帯構成員全員の所得割額等を証明する書類
詳細は、係にお問い合わせください。(説明文 [PDFファイル/121KB]) - こども医療費受給者証
- 委任状(第1号様式)
こども医療助成制度などの受給者の場合、提出してください。
自己負担額について
未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。徴収基準月額は、世帯の所得税額等により決定します。
標準基準月額参照 [PDFファイル/58KB]
自己負担金は、月ごとの請求となり、日割り計算を行います。
自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヶ月後)納入通知書をお送りします。
こども医療費助成受給者証等をお持ちの方へ
こども及びひとり親家庭等医療費助成受給者の方は、申請のときに委任状を提出していただくことにより、各医療費助成制度で自己負担額が助成となります。(ただし、医療費額によっては自己負担額が発生する場合があります)
その他(注意事項)
- 未熟児養育医療意見書を医療機関から受け取りましたら、速やかに申請ください。
- 申請後退院までの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合は、必ず届け出てください。