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A.幼稚園・認定こども園(1号)の幼児教育・保育料無償化
幼児教育・保育無償化および子育てのための施設等利用給付認定とは
幼児教育・保育を無償化するためのしくみを「子育てのための施設等利用給付」といいます。
新制度幼稚園の場合、基本の保育料は既存の「子ども・子育て支援制度」で対応しますが、一時預かりの無償化をするためには、「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です。
- 「子ども・子育て支援法」で定められている教育・保育支給認定により、基本の保育料が無料です
- 子育てのための施設等利用給付認定により、次の条件に当てはまり保育の必要性が認められるときに一時預かりの利用料が無償化(上限あり)されます。
- 就労
- 産前産後期間
- 傷病・障害
- 介護等
- 求職活動
- 災害復旧
- 就学
- 虐待・DV
- その他
子育てのための施設利用給付認定後、年齢により給付区分が認定されます。
- 新2号認定(4月1日時点で3歳以上のお子さま)は月あたり利用日数×450円まで無償化されます。ただし、月あたりの無償化上限額は11,300円です。
- 新3号認定(園でのクラスが満3歳児でかつ市民税が非課税世帯のお子さま)は月あたり利用日数×450円まで無償化されます。ただし、月あたりの無償化上限額は16,300円です。
子育てのための施設等利用給付の手続きについて
子育てのための施設等利用給付の手続きのページをご覧ください。
一時預かり利用料の計算例
- 新2号認定および新3号認定を受けていて一時預かりを1か月に20日利用し、その月の利用料が13,000円だった。
13,000円-(450円×20日)=自己負担額4,000円 - 新2号認定および新3号認定を受けていて一時預かりを1か月に20日利用し、その月の利用料が8,000円だった。
8,000円-(450円×20日)=自己負担額0円(差し引きマイナスとなるため無料)
給食費の無償化について
令和5年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、給食費が無料となりました。
ただし、広域利用児童の給食費(3歳以上児クラス)については、次のとおりです。
- 網走市民のお子さまで網走市外の施設を利用している場合の給食費は、無料です。
- 網走市外に在住のお子さまで網走市内の施設を利用している場合の給食費は、利用施設が設定する額です。
無償化の対象となる費用
- 保育料は無料です。
- 一時預かり料は、子育てのための施設利用給付認定により無料(区分により無償化上限あり)されます。
- 給食費は無料です。
- 入園時の諸費用行事費・教材費等は無償化の対象外です。