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児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の、生活の安定と自立の促進を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給金額(手当月額)(注)令和6年11月現在
児童数、所得額に応じて支給額が決定されます。
詳しくは手当の額及び所得制限をご覧ください。
全部支給額 | 一部支給額 | |
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児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
手当の支払い
- 児童扶養手当は、所定の手続きを行い認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
- 支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に前月分までをまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日に振り込みます。
受給資格
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生日まで手当が支給されます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(国民年金の障がい等級1級相当)にあたる児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父母とも不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は、手当を受けることができません
- 請求する方、及び児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父母が重度の障がいにあたる場合は除く)
- 父又は母が、戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき
(「事実上の婚姻関係」については、定められた方法により調査させていだたきます。詳しくは、下部の「適正な支給のための調査にご協力ください」をご覧ください。)
手当の額及び所得制限
児童扶養手当の額は、受給者および受給者と生計を同じくする扶養義務者((注))の前年(1~9月までの分の手当は前々年)の所得(養育費を受け取っている場合はこれの8割を加算した額)に応じて全部支給・一部支給・全部支給停止に区分されます。
(注)扶養義務者とは、受給者の配偶者、父母、祖父母、18歳以上の子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
所得制限等については児童扶養手当額と所得制限限度額表のページをご覧ください。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、窓口で手続きをしていただきますが、必要な書類等につきましては、お問合わせ、ご相談をお願いします。
適正な支給のための調査にご協力ください
児童扶養手当を適正に支給するために定められた方法に従い、正しく調査する必要があります。
- 同居している方がいたり、生計が同一関係にあるか確認が必要な場合、その状況などについて質問したり、書類(住居の契約書、預貯金の通帳)の確認をします。
- 養育費に関する申告をしていただきます。これは生活の状況を把握し、養育費の有無を確認するものです。
- 不正な手段(偽りの申告、必要届出をしないなど)で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります(児童扶養手当法第35条)。